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振り仮名記載に関するQ&A

ページID:0077303 2025年7月8日更新 印刷ページ表示

よくある質問

 <目次>

◎ 制度全般のついて

◎ 通知ハガキについて

◎ 届出方法や手続き方法について

◎ フリガナの届出後の手続きについて

制度全般のついて

Q1 制度について

 令和7年5月26日に、戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が始まりました。制度の開始に伴い、戸籍に氏名のフリガナの記載欄が追加されました。

        証明書記載例

 制度開始(令和7年5月26日)から1年以内に限り、氏名のフリガナの届出をすることができます。

この届出が受理されれば、届出した氏名のフリガナが戸籍に記載されることとなります。また、通知されたフリガナが正しい場合、届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されますので、届出は不要ですが、早期の戸籍への記載を希望される人は、フリガナの届出をすることができます。

なお、この制度開始後に出生や帰化などにより、初めて戸籍に記載される人については、下記の手続によらず、出生届や帰化届などの届出時にあわせてそのフリガナを届け出ることとなります。

Q2 通知されたフリガナについて

 住民票の情報などを参考に、本籍地の市区町村長から住民票上の住所あてに、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナを通知します。

Q3 制度開始に当たって気をつけることはありますか

 他の行政手続(年金やパスポート)などにおいて既に使用している氏名のフリガナを確認しておきましょう。戸籍上の氏名のフリガナと食い違うことがあると、他で使用しているフリガナの変更手続が必要となるなど、不都合が生じる可能性がありますので個別にご確認ください。

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通知ハガキについて

Q4 通知ハガキの発送について

通知ハガキの発送は基準日(令和7年5月26日午前0時)時点に本籍を置いていた本籍地の市区町村が行います。 

そのため、通知ハガキの発送は本籍地の市区町村によって発送時期が異なります

 亀岡市は7月中に発送を行います。

亀岡市本籍の方で8月になってもまだ通知ハガキが届かない場合は、亀岡市振り仮名届出専用ダイヤル(Tel:050-1726‐0939)までお問合せください。他市区町村に本籍を置いておられる方は、本籍地の市区町村にお問合せください。

Q5 通知ハガキは誰にくるの

 通知ハガキは筆頭者(戸籍の一番上の人)が在籍の場合、その方に対して送付します

筆頭者が戸籍から除かれている(除籍)の場合、筆頭者の配偶者あてに送付します。筆頭者と配偶者がともに戸籍から除かれている場合は、その戸籍に在籍されている人に送付します。

 ※戸籍が同じでも、住所が別の場合は別の通知ハガキを発送します。

 ※同戸籍、同住所の場合、世帯を分けていても同じ通知ハガキになります。

Q6 通知ハガキの内容について

 亀岡市が作成した通知書は次の図の内容になります。

       通知書レイアウト

 通知ハガキの内容をご確認ください。

(1)本籍 (2)氏の振り仮名 (3)名の振り仮名の通知人数 (4)名の振り仮名 の4つをご確認いただき、間違いがないか確認してください。

 ※(3)名の振り仮名の通知人数が合わない場合は「Q10」をご確認ください。

また、通知ハガキには最大4人までしか名の記載をすることができません。そのため、同戸籍・同住所の人が5人の場合、通知ハガキは2枚になります。

Q7 通知ハガキの宛名・宛先について

 通知ハガキの宛名・宛先は原則、基準日(令和7年5月26日午前0時)時点の戸籍情報に基づいて作成しています。

 基準日の直前や直後に住所や戸籍異動があった場合、旧の情報で通知ハガキが作成されます。なお、市区町村によっては基準日から通知ハガキ作成までの異動情報も反映している場合があります。

 亀岡市では、令和7年6月12日のデータを基に通知ハガキを作成しています。

Q8 通知ハガキが届かない

 通知ハガキが届かない場合、次の3つが考えられます。

 (1) 通知対象者の住所情報が判明しない 

 (2) 通知対象者の住所が国外になっている

 (3) 令和7年5月前後に戸籍や住所が異動した

 (4) 氏および名の双方がQ9の(1)から(3)のどれかに該当する

Q9 通知ハガキのフリガナが空欄で届いた

 通知ハガキのフリガナが空欄で通知された場合、次の3つが考えられます。

 (1) 記載予定のフリガナが住民票から判明しなかった

 (2) 記載予定のフリガナが現に使用されているものか明らかにならない

 (3) 記載予定のフリガナが公序良俗に反すると判断された

Q10 通知ハガキの人数が合わない

 通知ハガキの人数が少ないか多いかで想定されることが異なります。

(なお、同じ住所で世帯を分離している場合でも通知ハガキは同じになります。)

Q10 -1 通知された人数が少ない

 (1)本籍地が同じでも、住所が別の場合は通知ハガキは別になります。

 通知ハガキは本籍地の戸籍と住所を基準に作成しています。

 戸籍と住所が同じ場合は4人までをひとまとめにして発送します。一方で、戸籍が同じでも住所が別の場合は、別の通知ハガキでその住所に発送します。

 (2)戸籍に異動情報が反映していない場合があります。

 戸籍情報と住所情報の更新時期が基準日(令和7年5月26日午前0時)前後の場合、戸籍に反映する前に通知ハガキが作成されている場合があります。マイナンバーカードをお持ちの場合、マイナポータルサイトから現在の戸籍情報が確認ください。マイナンバーカードをお持ちでない場合、戸籍謄本を取得して戸籍の編製状況をご確認ください。

Q10 -2 通知された人数が多い

 (1)戸籍に異動情報が反映していない場合があります。

 戸籍情報と住所情報の更新時期が基準日(令和7年5月26日午前0時)前後の場合、戸籍に反映する前に通知ハガキが作成されている場合があります。マイナンバーカードをお持ちの場合、マイナポータルサイトから現在の戸籍情報が確認できますのでご確認ください。マイナンバーカードをお持ちでない場合、戸籍謄本を取得していただき戸籍の編製状況をご確認ください。

 (2)戸籍が異動していない場合があります。

 離婚や養子離縁などの手続きを行った際、未成年者の親権者を定めることがあります。親権者の指定を行った後、親権者による入籍手続きが行われていない場合があります。入籍の手続きには、家庭裁判所の許可が必要になります。最寄りの市区町村窓口までご相談ください。

Q11 既に届出をしたのに通知ハガキが届いた

 通知ハガキは基準日(令和7年5月26日午前0時)時点での戸籍情報を基に作成しています。通知ハガキが到着した段階で、すでにマイナポータルなどからフリガナの届出手続きが完了している場合は、お手数ですが、内容をご確認いただき他の在籍者の人のフリガナをご確認ください。

Q12 除籍者の通知が届いた

 大変申し訳ございません。

 通知ハガキは基準日(令和7年5月26日午前0時)時点での戸籍情報を基に作成しています。基準日の前後で届出した戸籍情報が反映せず、除籍者が通知ハガキに含まれている場合があります。

 なお、戸籍に除籍者のフリガナは記載されません。ご了承ください。

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届出方法や手続きについて

Q13 届出の方法について

氏名のフリガナの届出は、通知されたフリガナが正しい場合、届出は不要です。

通知されたフリガナが誤っていた場合は、必ず令和8年5月25日までに届出をしてください。

氏名のフリガナの届出は、“マイナポータルを利用してオンライン届出”、“市区町村窓口で届出”、“届書を本籍地の市区町村に郵送”が可能です。

マイナポータルからの操作方法はこちら<外部リンク>からご確認いただけます。

届出用紙は最寄りの市区町村窓口で配布してます。

Q14 届出人の選び方

Q14‐1 氏のフリガナの届出をする人の選び方

 「氏」については、原則として戸籍の筆頭者(戸籍の一番上に記載がある人)が届出できます。筆頭者が死亡などで除かれている場合は配偶者が、配偶者も除かれている場合は子が届出人になります。

Q14‐2 名のフリガナの届出をする人の選び方

 「名」については、各個人が届出することができます。

 未成年者については、親権者が届出をすることになりますが、15歳以上であれば、本人が届出をすることも可能です。

​​Q15 届出しないとどうなりますか

 制度開始から1年の間に届出がなかった場合、本籍地の市区町村長によって、通知ハガキに記載されている「戸籍に記載される予定の氏名のフリガナ」が戸籍に記載されます。

なお、届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。

Q16 フリガナの変更について

 令和8年5月25日までに届出されず、本籍地で氏名のフリガナが戸籍に記載された場合は、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく届出のみで氏名のフリガナを変更することが可能です。

Q16‐1 氏のフリガナの変更について

やむを得ない事由によって氏のフリガナを変更しようとするときは、戸籍の筆頭者およびその配偶者が、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届出なければならないものとされています。そのため、戸籍の筆頭者およびその配偶者以外の人がその戸籍に在籍したまま自分だけ氏のフリガナを変更することはできません。

Q16-2 名のフリガナの変更について

正当な事由によって名のフリガナを変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届出なければならないものとされています。

 

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フリガナの届出後の手続きについて

Q17 届出後の手続きは何か必要ですか

 フリガナがまちがっていなかった場合、特に他の手続きは必要ありません。

 フリガナの変更の届出をした場合は、各証明書のフリガナの変更手続きが必要です。

 亀岡市に住所を置いておいておられる方は次の図を参考にしていただき、該当箇所にて手続きをお願いいたします。

      手続き1  手続き2

 なお、マイナポータルからオンライン届出をされた人はマイナポータルから処理状況をご確認いただき、処理が完了していることを確認の後、各証明書のフリガナの変更手続きを行ってください。

 〇年金手続きについては以下のチラシおよびこちら(日本年金機構ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。

                年金受給の皆様へ     

 〇パスポートの記載事項変更手続きについてはこちら(外務省ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。

 

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