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戸籍の証明書を請求するときは・・・・

ページID:0002979 2024年2月26日更新 印刷ページ表示

戸籍は、夫婦や親子の関係などが記載される大切なものです。そのような戸籍の証明書を他人に不正に取得されないようにするため、いくつかのルールが法律で定められています。

戸籍の証明書を取得できる範囲

  1. 原則、本人または配偶者(夫、妻)、直系の親族(親、子など)に限られます。
  2. 代理人が窓口に来られるときには委任状(ダウンロードはこちらから(PDF:75KB))が必要です。
  3. 兄弟など親族の人の戸籍を取得するときも委任状が必要となる場合がありますので、ご注意ください。
  4. 令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律が施行され、本籍地外の市町村の窓口でも戸籍の証明書を請求できますが、本籍地の窓口で請求する場合と異なる点がありますので、このページをご確認ください。

戸籍の証明書を取得できる範囲について図解による説明はこちら(PDF:54KB)からダウンロードしてください。

窓口で本人確認書類の提示が必要です。

本人確認に提示をお願いする書類(本籍地の窓口での場合)

A

  • 運転免許証
  • 旅券
  • マイナンバーカード
  • 写真付き住民基本台帳カード
  • その他官公署発行で顔写真のついた書類で氏名、生年月日などが確認できるもの

Aのうち、いずれか1点を提示してください。

B

  • 国民健康保険・介護保険などの被保険者証
  • 国民年金手帳
  • 各種年金証書
  • その他官公署が発行した書類で氏名、生年月日などが確認できるもの

Bのうちいずれか2点、またはBのうちいずれか1点とCを提示してください。

C

  • 学生証、社員証などで顔写真つき

本人確認の書類が用意できないときは、事前にお問い合わせください。

直系家族以外の戸籍が必要な場合

自分の権利を行使したり、自分の義務を果たしたりするために戸籍の内容を確認する必要があるときや、国や地方公共団体の機関に提出する必要があるときなどに限られます。ただし、第三者が請求する場合は、請求書に理由を詳しく記載していただく必要があります。なお、この請求は本籍地の窓口に限ります。

例えば・・・

死亡した兄の財産を相続したときに、相続税の確定申告書に兄の戸籍を添付する必要があるときなどが考えられます。

請求書の理由の記入例

「令和○年○月○日死亡した○○(兄)の相続人(弟)として財産を相続したが、その相続税の確定申告書の添付書類として兄が記載された戸籍謄本を○○税務署に提出する必要がある」など
※ 請求書の理由に、「相続」や「税務署提出」のみ記入されても、発行はできません

申請書ダウンロード

郵送での請求方法

郵送での請求方法は、亀岡市ホームページサイト「郵送請求のご案内(住民票・戸籍・その他証明書・転出届など)」をご覧ください。

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