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戸籍証明書の広域交付について

ページID:0059330 2024年2月26日更新 印刷ページ表示

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律が施行され、戸籍証明書の広域交付が始まります。これに伴い本籍地以外の市町村窓口でも戸籍証明書の発行が可能となります。

広域交付で戸籍の証明書を取得できる範囲

本人および配偶者(夫、妻)、直系親族(親や子、祖父母)に限ります。

※亡くなられた配偶者の婚姻前の戸籍を生存配偶者が請求する場合、第三者請求となり本籍地でのみ取得可能となります。

※以下の申請の場合、広域交付の取扱はできません。

・委任状持参による申請

・法定代理人

・第三者の方による申請

・郵送による申請

請求できる証明書の種類・手数料

・戸籍全部事項証明書 1通 450円

・除籍全部事項証明書 1通 750円

※コンピューター化されていない一部の戸籍や除籍・改製原戸籍を除きます。

※一部事項証明書・個人事項証明書(抄本)は請求できません。

※戸籍の附票の写しは請求できません。

 

請求に必要な本人確認書類

公的機関発行の顔写真付き本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)

関連リンク

戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)<外部リンク>

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