ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民生活部 > 市民課 > 国民年金 こんなときは届け出を

本文

国民年金 こんなときは届け出を

8 働きがいも経済成長も
ページID:0002874 2021年7月12日更新 印刷ページ表示

こんなときは市役所市民課国民年金係へ届け出を

こんなときは

こんな届け出を

届け出に必要なもの

会社を退職したとき

60歳になる前に退職したときは、国民年金第1号被保険者加入手続きをする(健康保険の扶養になっていた配偶者も同時に手続きが必要)。

基礎年金番号がわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書など)・退職証明書など

配偶者に扶養されなくなったとき

国民年金第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の届け出をする。

基礎年金番号がわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書など)・被扶養者として認定を除外された年月日が確認できる証明書(※離婚・死別による場合は離婚・死別した年月日が確認できる証明書類も必要)

年金受給額を増やしたいとき

高齢任意加入の届け出をする(60歳~65歳まで任意加入できる)

基礎年金番号がわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書など)・預金通帳・預金通帳の届出印

年金手帳・基礎年金番号通知書をなくしたとき

基礎年金番号通知書の再交付申請をする。
(国民年金第1号被保険者のみ)

納付書など基礎年金番号が分かるもの

※国民年金第2号被保険者の方で年金手帳・基礎年金番号通知書をなくした方は、勤務先で再交付申請をしてください。

こんなときは配偶者の勤務先へ届け出を

こんなときは

こんな届け出を

結婚や退職などにより配偶者(第2号被保険者)に扶養されるようになったとき

国民年金第3号被保険者への種別変更の届け出をする

配偶者が会社を変わったとき

国民年金第3号被保険者の種別確認の届け出をする

※国民年金第3号被保険者で年金手帳・基礎年金番号通知書をなくした方は、配偶者の勤務先で再交付申請をしてください。

こんなときは京都西年金事務所へ届け出を

こんなときは

こんな届け出を

国民年金保険料納付書を紛失したとき

国民年金保険料納付書の再発行を申し出る

こんなときは口座振替を希望する金融機関へ届け出を

こんなときは

こんな届け出を

国民年金保険料の口座振替を開始(変更)したいとき

国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書を提出する

※経済的な理由で保険料が納付できないとき、学生のため保険料が納付できないときは、「国民年金保険料と免除制度」のページをご覧ください。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?

亀岡市AIチャットボット