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国民年金 こんなときは届け出を
こんなときは市役所市民課国民年金係へ届け出を
こんなときは |
こんな届け出を |
届け出に必要なもの |
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会社を退職したとき |
60歳になる前に退職したときは、国民年金第1号被保険者加入手続きをする(健康保険の扶養になっていた配偶者も同時に手続きが必要)。 |
基礎年金番号がわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書など)・退職証明書など |
配偶者に扶養されなくなったとき |
国民年金第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の届け出をする。 |
基礎年金番号がわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書など)・被扶養者として認定を除外された年月日が確認できる証明書(※離婚・死別による場合は離婚・死別した年月日が確認できる証明書類も必要) |
年金受給額を増やしたいとき |
高齢任意加入の届け出をする(60歳~65歳まで任意加入できる) |
基礎年金番号がわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書など)・預金通帳・預金通帳の届出印 |
年金手帳・基礎年金番号通知書をなくしたとき |
基礎年金番号通知書の再交付申請をする。 |
納付書など基礎年金番号が分かるもの |
※国民年金第2号被保険者の方で年金手帳・基礎年金番号通知書をなくした方は、勤務先で再交付申請をしてください。
※経済的な理由で保険料が納付できないとき、学生のため保険料が納付できないときは、保険料を免除(猶予)することが可能です。
詳しくは以下のページをご覧ください。
こんなときは配偶者の勤務先へ届け出を
こんなときは |
こんな届け出を |
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結婚や退職などにより配偶者(第2号被保険者)に扶養されるようになったとき |
国民年金第3号被保険者への種別変更の届け出をする |
配偶者が会社を変わったとき |
国民年金第3号被保険者の種別確認の届け出をする |
※国民年金第3号被保険者で年金手帳・基礎年金番号通知書をなくした方は、配偶者の勤務先で再交付申請をしてください。
こんなときは京都西年金事務所へ届け出を
こんなときは |
こんな届け出を |
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国民年金保険料納付書を紛失したとき |
国民年金保険料納付書の再発行を申し出る |
こんなときは口座振替を希望する金融機関へ届け出を
こんなときは |
こんな届け出を |
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国民年金保険料の口座振替を開始(変更)したいとき |
国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書を提出する |