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国民年金保険料学生納付特例制度をご存じですか

8 働きがいも経済成長も
ページID:0014909 2024年4月1日更新 印刷ページ表示

学生納付特例について

日本に住む20歳以上の方は国民年金の保険料を納付する義務があります。ただ一定額以下の所得の学生の方は、在学中の保険料の納付が猶予(先送り)される「学生納付特例制度」があります。

学生納付特例の申請が遅れると申請日前に生じた不慮の事故や病気による障害について、障害基礎年金を受け取ることができない場合がありますのでご注意ください。

対象者

大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校及び各種学校、一部の海外大学の日本分校に在学する学生で、申請年度の前年の所得が一定額以下の方

※前年の所得の目安 128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等

※所得が一定額を超えている場合でも、災害・失業等により保険料の納付が困難な場合は、特例認定を受けることができます。

※学生納付特例が適用されない学校もあります。詳しくは以下のページをご覧ください。

日本年金機構 国民年金年金保険料の学生納付特例制度<外部リンク>

申請方法

はじめて申請する方・学校が変わった方

20歳になられた方や、大学から大学院へ進学される方、短期大学から4年生大学に編入される方は、新しく学生納付特例の申請が必要です。

以下のものをご持参いただき、市民課国民年金係または京都西年金事務所にて申請してください。

申請手続きに必要なもの
  1. 本人確認ができるもの(運転免許証やマイナンバーカードなど)
  2. 年金手帳または基礎年金番号通知書
  3. 在学期間がわかる在学証明書または学生証(コピー可)※1
  4. 特例認定を受けようとするときは、それを証明する書類※2

※1

学生証のコピーを添付するときは、両面のコピーを添付してください。

※2

災害によるときは「罹災(りさい)証明」が必要です。

失業によるときは、次のいずれかの書類が必要です。

  • 雇用保険被保険者離職票
  • 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
  • 雇用保険受給資格者証
  • 雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書
  • 公務員だった人は退職辞令

※ご家族(同一世帯の人に限る)が申請するときは、窓口に来られる人の本人確認ができるもの(運転免許証やマイナンバーカードなど)についてもお持ちください。

 

※別世帯の代理人が申請されるときは、委任状が必要です。

 

※マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルから電子申請も可能です。詳細は以下のページをご覧ください。

電子申請(マイナポータル)<外部リンク>

前年度に学生納付特例をご利用された方で引き続き在学予定の方

前年度に学生納付特例を承認された方は、4月以降に日本年金機構から郵送されるはがき方式による申請書で申請することができます。

引き続き申請を希望する方は、はがきに必要事項を記入し返送してください。(添付書類はありません)

※所得のある方や2月以降に前年度の申請をした方は、はがきが送付されないことがあります。その場合ははじめて申請をする方と同じ方法で申請してください。

 承認を受けると

  1. 承認を受けた期間は、保険料の納付が猶予(先送り)されます。
  2. 承認を受けた期間は、老齢基礎年金の受給資格要件の期間に算入されますが、年金額の計算には反映されません。
  3. 承認を受けた期間は、障害や死亡といった不慮の事態が生じた場合、障害年金や遺族年金の受給資格要件の期間に算入されます
  4. 学生納付特例期間の保険料は、承認を受けた月以降10年以内であれば納めることができます(追納)。ただし、2年を超えると当時の保険料に一定の加算額がつきます。

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