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独自利用事務

ページID:0002092 2022年12月19日更新 印刷ページ表示

独自利用事務とは

当市において、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律<外部リンク>(以下「マイナンバー法」という。)に規定された事務以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例(以下「番号条例」という。)に定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した多の地方公共団体との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

参考:個人情報保護委員会ホームページ(独自利用事務の制度概要について)<外部リンク>

独自利用事務の情報連携に係る届出について

当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次の通り個人番号保護委員会に届出(マイナンバー法第19条第8号および個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)を行い、承認を受けています。

届出番号

独自利用事務の事例番号

独自利用事務の名称 届出書 担当課
1 26-1 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務で規則に定めるもの 届出書 [PDFファイル/8.6MB]

健康福祉部

地域福祉課

2 65-1 亀岡市福祉医療費支給条例(昭和50年亀岡市条例第23号)により実施する福祉医療費支給に関する事務で規則に定めるもの(母子家庭及び父子家庭) 届出書 [PDFファイル/8.51MB]

こども未来部

子育て支援課

3 108-1 亀岡市福祉医療費支給条例(昭和50年亀岡市条例第23号)により実施する福祉医療費支給に関する事務で規則に定めるもの(重度心身障害者) 届出書 [PDFファイル/8.51MB]

健康福祉部

障がい福祉課

4 94-1 亀岡市老人医療費支給条例(昭和47年亀岡市条例第38号)により実施する事務で規則に定めるもの 届出書 [PDFファイル/8.51MB]

市民生活部

保険医療課

5 108-1 亀岡市重度心身障害老人健康管理事業費支給要綱(昭和58年亀岡市告示第51号)により実施する事務で規則に定めるもの 届出書 [PDFファイル/8.51MB]

市民生活部

保険医療課

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