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インボイス制度に関するお知らせ
インボイス制度について
令和5年10月1日から、消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。適格請求書(インボイス)を交付できるのは、税務署から登録を受けた「適格請求書発行事業者」に限られます。
亀岡市では、一般会計などにおいて適格請求書発行事業者の登録番号を取得しましたのでお知らせします。
亀岡市の登録番号
会計名 | 登録番号 |
---|---|
亀岡市(一般会計) |
T2000020262064(登録年月日:令和5年10月1日) |
亀岡市水道事業会計 |
T6800020003086(登録年月日:令和5年10月1日) |
亀岡市下水道事業会計 |
T5800020003087(登録年月日:令和5年10月1日) |
亀岡市病院事業会計 |
T3800020005473(登録年月日:令和5年10月1日) |
亀岡市(一般会計)におけるインボイスの交付方法について
亀岡市(一般会計)が交付する納入通知書はインボイスの要件を満たさないため、別途インボイス対応した明細書などが必要となります。消費税の仕入税額控除の適用を受けるためにインボイスが必要である場合は、納入通知書を発行する各窓口でインボイスの交付をお求めください。
※有料公園施設など、指定管理者が管理・運営を行う公共施設では、指定管理者が適格請求書発行事業者である場合に限り、インボイスの交付が可能となります。インボイスが必要である場合には、予め、各施設の窓口へお問い合わせください。
適格請求書(インボイス)とは
適格請求書(インボイス)とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額などを伝えるための手段であり、「交付する事業者の名称および登録番号」、「取引年月日」、「取引内容」、「適用税率」、「消費税額」および「交付を受ける事業者の名称」が記載された書類やデータのことをいいます。
売手側の事業者に求められる対応(適格請求書発行事業者の義務)
- 適格請求書発行事業者の登録を受ける(登録を受けるかどうかは事業者の任意です)
- インボイスの交付
- 交付したインボイスの写しの保存
買手側の事業者に求められる対応(仕入税額控除の要件)
- 交付を受けたインボイスの保存
※適格請求書発行事業者以外から行った仕入れは、原則として、仕入税額控除の適用を受けることができませんが、一定期間は、一定割合を控除できる経過措置が設けられています。
適格請求書発行事業者の登録
インボイスを交付するためには、納税地を所轄する税務署長に登録申請を行う必要があります。
税務署における審査を経て、適格請求書発行事業者として登録された場合、「登録通知書」が送付されます。
詳しくは…
インボイス制度、適格請求書発行事業者の登録について、詳しくは以下のホームページをご覧いただくか、所轄の税務署にお問い合わせください。
「国税庁ホームページインボイス制度特設サイト<外部リンク>」<外部リンク>
「申請手続(国税庁)<外部リンク>」<外部リンク>
「インボイス制度に関する相談窓口一覧表(国税庁) [PDFファイル/1.28MB]」
機関名 | 連絡先 | 受付時間など |
---|---|---|
インボイスコールセンター(国税庁) |
0120-205-553 | 9:00から17:00(土日祝除く) |
園部税務署 |
0771-62-0340(代表) | 9:00から17:00(土日祝除く) |