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亀岡市障がい者活躍推進計画
障害者の雇用の促進などに関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律36号)第7条の2第1項において、厚生労働大臣は、障害者活躍推進計画作成指針を定めるものとされており、この作成指針に即して、国および地方公共団体の任命権者は、障害者活躍推進計画を作成しなければならないこととされました。
この規定に基づき、亀岡市障がい者活躍推進計画を作成しましたので、公表します。
障がい者活躍推進計画に基づく取組の実施状況について
評価年度
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障害者の雇用の促進などに関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律36号)第7条の2第1項において、厚生労働大臣は、障害者活躍推進計画作成指針を定めるものとされており、この作成指針に即して、国および地方公共団体の任命権者は、障害者活躍推進計画を作成しなければならないこととされました。
この規定に基づき、亀岡市障がい者活躍推進計画を作成しましたので、公表します。