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法定外公共物用途廃止財産の譲渡申請

ページID:0003918 2021年7月12日更新 印刷ページ表示

法定外公共物用途廃止財産の譲渡を希望される人は、「譲渡申請書」などに所定の事項を記入、押印の上、必要書類を添えて、亀岡市役所1階財産管理課(14番窓口)へ直接持参して提出してください。

事務手続きの主な流れ

用途廃止(※亀岡市まちづくり推進部土木管理課窓口)→譲渡申請→契約締結→代金納付→表題登記・所有権保存登記(※申請者対応)→登記完了報告

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提出書類

譲渡申請書、承諾書(※隣接する土地所有者分)、委任状(※譲渡事務を委任される場合のみ)

※下記の様式集からダウンロードして使用してください。ダウンロードできない場合は、亀岡市役所1階財産管理課(14番窓口)に取りに来てください。

添付書類

印鑑(登録)証明書、位置図、平面図、現況写真、公図(合成公図)、地積測量図、全部事項証明書(隣接する土地)、用途廃止決定通知書のコピー

※契約者が法人の場合のみ上記に加えて、法人にかかる履歴事項全部証明書および団体役員名簿を提出してください。

様式集

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