本文
空家等管理活用支援法人の指定について
空家等管理活用支援法人の指定について
空家等管理活用支援法人制度について
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)の一部を改正する法律が令和5年12月13日に施行され、改正法では新たに空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)に係る制度が創設されました。
この制度は、市町村の指定を受けた民間法人が、公的立場から活動しやすい環境を整備し、空家等対策に取り組む市町村の補完的な役割を果たしていくことを目的としています。
支援法人の指定について
空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)により改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項に基づく支援法人の指定に関しては、下記のとおり令和6年10月3日付けで「亀岡市空家等管理活用支援法人の指定に関する事務取扱要綱」を定め、当該要綱に基づき行うこととします。なお、「亀岡市空家等管理活用支援法人の指定に関する事務取扱要綱」では、支援法人の指定について、必要に応じ募集を行う方法を採っていることから、募集を行う際は、当ページにて詳細な募集要件等を公表する予定としておりますので、よろしくお願いします。