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木造住宅耐震化促進事業のおしらせ

ページID:0003907 2024年7月8日更新 印刷ページ表示

住まいの耐震化を応援します ※木造住宅耐震診断士派遣事業については、枠数の上限に達したため、今年度の受付を終了しました。

安心して暮らせる、安全な住まいに

安全・安心なまちづくりを目指し、亀岡市では平成29年3月に「亀岡市建築物耐震改修促進計画」を改定しました。

これは、近年、日本各地で大型地震が数多く発生していることを受け、今後の亀岡市の耐震化方針を決めたもので、令和8年度末までに住宅の耐震化率を95%まで引き上げることを目標として掲げています。

地震による被害を少しでも減らし、安心して暮らしていただくために、木造住宅耐震化支援制度(耐震診断士の派遣や耐震改修費用の補助)を行っています。

件数に限りがあり、先着順に受け付けしますので、お早めに相談してください。

令和6年度から、耐震関連事業補助金の代理受領ができるようになりました。ぜひご活用ください。

  • 代理受領制度とは、建物所有者など(申請者)が耐震改修などにかかった費用から補助金額を差し引いた金額を工事業者に支払い、市が申請者から委任された工事業者に直接補助金を支払う制度です。申請者は、補助金相当額を除いた工事費を用意すればよいため、初期費用の負担が軽減されます。
  • 代理受領制度の活用については、工事事業者の同意が必要です。代理受領制度を利用できるのは、耐震改修工事、簡易耐震改修工事、耐震シェルター設置工事の3つの助成事業です。

木造住宅耐震診断士派遣事業 → 枠数の上限に達したため、今年度の受付を終了しました。

  • 対象となる木造住宅(次の3つの条件すべてを満たす住宅)
    1. 昭和56年(1981年)5月31日以前に着工し、完成している住宅。(その後大規模な増築や改築を行っていない)
    2. 延べ床面積の半分以上が住宅として使用されている木造住宅。
    3. 「誰でもできるわが家の耐震診断」(財)日本建築防災協会発行で自己診断の結果、満点(10点)にならなかった
      ※「誰でもできるわが家の耐震診断」は亀岡市役所で配布しています。また、(財)日本建築防災協会<外部リンク>のホームページでも診断できます。
  • 必要な費用3,000円(診断士の交通費として)
  • 手続きの流れ(耐震診断フロー図[PDFファイル/64KB])
  • その他
    実施時期や必要書類など、詳しくは市役所2階建築住宅課へ問い合わせてください。

木造住宅耐震改修事業費補助金(耐震改修)

  • 対象となる木造住宅(次の3つの条件すべてを満たす住宅)
    1. 昭和56年(1981年)5月31日以前に着工し、完成している住宅。(その後大規模な増築や改築を行っていない)
    2. 延べ床面積の半分以上が住宅として使用されている木造住宅。
    3. 一般診断法または精密診断法による耐震診断の結果、耐震評点が1.0未満で倒壊の危険性が高いと判断された木造住宅
  • 対象となる工事
    耐震評点を1.0(建築物の構造上やむを得ない場合または居住性が著しく悪化する場合は0.7)以上にするための改修工事

    ※京都府木造住宅耐震診断士の資格をもつ設計士に改修に係る設計を委託してください。(診断士名簿の閲覧<外部リンク>
  • 補助金の額
    耐震評点を1.0以上にする改修工事:耐震改修に要した経費の5分の4以内(最大150万円まで)                                                                       ※令和6年度および令和7年度の時限措置として、耐震評点を1.0以上にする改修工事に限り、補助上限額が上記のとおり150万円となっています。
  • 手続きの流れ本格改修フロー図[PDFファイル/124KB]
  • その他
    実施時期や必要書類など、詳しくは市役所2階建築住宅課へ問い合わせてください。
    耐震改修工事の契約・着工前に申請し、補助金の交付の決定を受ける必要があります。
    京都府により、木造住宅耐震改修工事実績のある施工業者の情報提供<外部リンク>が行われています。

木造住宅耐震改修事業費補助金(簡易耐震改修) 

  • 対象となる木造住宅(次の3つの条件を満たす住宅)
    1. 昭和56年(1981年)5月31日以前に着工し、完成している住宅。(その後大規模な増築や改築を行っていない)
    2. 延べ床面積の半分以上が住宅として使用されている木造住宅。
    3. 一般診断法または精密診断法による耐震診断の結果、耐震評点が1.0未満で倒壊の危険性が高いと判断された木造住宅
  • 対象となる工事(確実に耐震性能が向上すると見込まれる簡易な改修方法)
    亀岡市の区域内に本店または主たる事務所を置いている事業者(個人の事業者を含む)により施工されるものに限ります。
    ※施工内容および施工状況について、建築士または建築に関し多くの知識や経験を有する建築関係者が、耐震性が向上した改修であることを確認する必要があります。
    1. 屋根の全てを葺き替えることで、荷重を軽減する工事
    2. 壁の補強または耐震壁を設置する工事
    3. 2階床または屋根、小屋組などの全てを、火打ちや構造用合板により耐性を高める工事
    4. 玉石基礎または無筋コンクリート基礎の全てを、鉄筋コンクリート基礎に改修する工事
    5. 建築士が耐震診断などにより耐震性能が向上すると確認した工事
  • 補助金の額
    耐震改修に要した経費の5分の4以内(最大40万円まで)
  • その他
    実施時期や必要書類など、詳しくは市役所2階建築住宅課へ問い合わせてください。
    耐震改修工事の契約・着工前に申請し、補助金の交付の決定を受ける必要があります。

木造住宅耐震改修事業費補助金(耐震シェルター設置)

耐震シェルターとは、住宅が地震によって倒壊した場合でも、安全な空間を確保することができる堅固な構造物で、住宅の1階(主に寝室となる部屋)に設置します。

  • 対象となる木造住宅(次の2つの条件を満たす住宅)
    1. 昭和56年(1981年)5月31日以前に着工し、完成している住宅。(その後大規模な増築や改築を行っていない)
    2. 延べ床面積の半分以上が住宅として使用されている木造住宅。
  • 対象となる耐震シェルター
    京都府により指定されています。
    京都府木造住宅耐震改修など事業(耐震シェルター設置を含む)<外部リンク>
  • 補助金の額
    耐震シェルター設置に要した経費の4分の3以内(最大30万円まで)
  • その他
    実施時期や必要書類など、詳しくは市役所2階建築住宅課へ問い合わせてください。
    耐震シェルター設置工事の契約・着工前に申請し、補助金の交付の決定を受ける必要があります。

木造住宅耐震化促進事業の案内パンフレット

亀岡市の木造住宅耐震診断士派遣制度や木造住宅耐震改修費補助制度などを、簡単に分かりやすく紹介したパンフレットを市役所2階建築住宅課で配布しています。

パンフレット表紙
木造住宅耐震化促進事業の案内パンフレット

「亀岡市が診断と改修をサポートします」

また、【地震に強い住まいづくりのためのお役立ち情報<外部リンク>】(一般社団法人日本建築防災協会)において、映像や小冊子などの耐震化に役立つ情報をご覧いただくことができます。

実物大の木造住宅を実際にゆらした実験のようすを動画で見ることができます

こちらのサイトにある「在来木造住宅震動台実験」<外部リンク>で実験の様子をご覧いただけます。

この実験で実際に使用されている2棟の住宅は、建築基準法が大幅に改正された昭和56年より以前に建てられた築30年の木造住宅で、同じ構造仕様および間取りで建てられたものです。

この住宅2棟を振動台に移築し、うち1棟について「木造住宅の耐震診断と補強方法」(国土交通省住宅局監修、財団法人日本建築防災協会発行)に従って耐震補強がされています。

阪神・淡路大震災で実際に記録された地震動を再現し加震実験された結果、耐震補強の有効性がよく分かる内容となっています。

また、「独立行政法人防災科学技術研究所」<外部リンク>では、この実験以外の加震実験の映像のほか、防災に関する数多くの情報をご覧いただくことができます。

Adobe Reader<外部リンク>
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