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移住促進特別区域内の空き家活用などを支援します
移住促進特別区域内への移住促進のため空き家の改修などに関して補助を行っています。
補助メニュー
移住促進住宅整備事業(1戸あたり上限180万円)
亀岡市外から移住された人が、亀岡市空き家・空き地バンクに登録されている移住促進特別区域内の物件を取得または賃借し自ら居住する目的で行う改修に要する費用を支援します。
また、地域に根ざした活動を行う複数の自治会等により構成された団体が空き家を借上げまたは買上げ、移住者向けのお試し住宅、シェアオフィスとして活用するために必要な改修も対象です。
活用の前提条件
- 改修予定の空き家所在地が京都府移住促進条例に基づく移住促進特別区域に指定されていること(令和5年10月31日現在、東別院町、西別院町、曽我部町、吉川町、ひえ田野町、本梅町、畑野町、宮前町、東本梅町、馬路町、旭町、千歳町、河原林町、保津町)
- 改修予定の空き家が亀岡市空き家・空き地バンクに登録され、かつ京都府で空き家として登録されていること
支援の対象者
- 亀岡市外から転入をする移住者(移住の前後1年以内)
- 各地域が希望される人材(自治会加入は必須)
- 空き家所有者と2親等以内でないこと
- 10年間対象となる物件に住む予定であること
空家流動化促進事業(1戸あたり上限10万円)
亀岡市外から移住された人が、移住促進特別区域内の亀岡市空き家・空き地バンクに登録されている物件を売却または賃貸する際に所有者が家財の撤去などに要する費用を支援します。
活用の前提条件
- 空き家所在地が京都府移住促進条例に基づく移住促進特別区域に指定されていること(令和5年10月31日現在、東別院町、西別院町、曽我部町、吉川町、ひえ田野町、本梅町、畑野町、宮前町、東本梅町、馬路町、旭町、千歳町、河原林町、保津町)
- 空き家が亀岡市空き家バンクに登録され、かつ京都府で空き家として登録されていること
支援の対象者
- 空き家の所有者
地域受入体制整備促進事業(1区域あたり上限50万円)
移住促進特別区域、または移住促進特別区域の指定を受けようとする地域が、移住者の受入を促進するために行う下記の事業を支援します。
- 移住促進ビジョンの作成
- 空き家・農地の実態調査の実施およびデータベース化
- 移住者受入活動の実施
- その他移住者受入体制整備のための活動の実施
支援の対象者
- 移住促進特別区域、または移住促進特別区域指定を目指す地域団体
移住者起業支援事業(1件あたり上限300万円)
亀岡市外から移住された人が、移住促進特別区域内の既存空き家や施設などを改修・増築して店舗や事務所を開設し起業する場合、整備に必要な経費を支援します。
活用の主な条件
- 改修などを行う空き家や施設の所在地が京都府移住促進条例に基づく移住促進特別区域に指定されていること(令和5年10月31日現在、東別院町、西別院町、曽我部町、吉川町、ひえ田野町、本梅町、畑野町、宮前町、東本梅町、馬路町、旭町、千歳町、河原林町、保津町)
支援の対象者
- 店舗、事務所、工房などを亀岡市で新たに設置し、営業を開始すること
- 改修などを行う空き家や施設が移住促進特別区域にあり、かつ、補助対象者が同一区域内に居住すること
- 移住した日から3年以内の申請であり、当該移住促進特別区域に定住の意思があり起業を通じて地域の活性化に寄与しようとする意志を持っていること
- 各地域が希望される人材(自治会加入は必須)
- 起業する事業について十分な調査研究に基づいた経営計画および資金計画があり、事業の継続発展が見込まれること
- 10年間事業継続する意思を持っていること
補助金の申請について
- 補助金の申請にあたっては、上記以外にも要件があります。詳しくは建築住宅課に問い合わせてください。
- 全て事業(工事など)着手前に申請が必要です。
- 予算の範囲内での交付となります。
- 2月20日までに完了する見込みの事業(改修工事等)でなければいけません。
※移住促進住宅整備事業を申請される人で、フラット35を利用される人は金利引き下げ(年▲0.25%/5年間)の対象となる可能性があります。詳しくは住宅ローンを組まれる金融機関に問い合わせてください。フラット35とは、民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して提供する全期間固定金利型住宅ローンです。