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土地区画整理事業
都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善および宅地の利用の増進を図るため、土地区画整理法に基づいて土地の区画形質の変更および公共施設の新設・変更を行う事業を土地区画整理事業といいます。
「都市計画の母」とも言われる土地区画整理事業は、優れた街づくりの手法として全国各地で実施され、亀岡市では、これまでに14地区、総面積で129.4ヘクタールの土地区画整理事業が完了しています。
現在、亀岡市内では、組合施行による亀岡市高野林・小林土地区画整理事業(施行面積13.4ヘクタール)が進められています。
土地区画整理事業は、それぞれの地域の特性に合わせてさまざまな制約を考慮する必要があります。詳しくは都市整備課までご相談ください。