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土地区画整理事業

11 住み続けられるまちづくりを15 陸の豊かさも守ろう
ページID:0003778 2021年7月12日更新 印刷ページ表示

都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善および宅地の利用の増進を図るため、土地区画整理法に基づいて行われる、土地の区画形質の変更および公共施設の新設、変更に関する事業を土地区画整理事業といい、「都市計画の母」とも言われています。すぐれた街づくりの手法として全国各地でこの事業が実施され、亀岡市では、これまでに11地区、総面積で56.6ヘクタールの土地区画整理事業が完了しています。

現在、亀岡市内では、組合施行により南丹都市計画事業大井町南部土地区画整理事業(施行面積30.7ヘクタール)、南丹都市計画事業亀岡駅北土地区画整理事業(施行面積17.2ヘクタール)および亀岡市高野林・小林土地区画整理事業(施行面積13.4ヘクタール)が進められており、平成30年11月16日からは、個人施行により亀岡市篠町篠企業団地地区(施行面積24.9ヘクタール)においても土地区画整理事業が進められています。

土地区画整理事業は、それぞれの地域の特性に合わせてさまざまな制約を考慮する必要があります。詳しくは都市整備課までご相談ください。

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