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生産緑地地区について
制度の概要
生産緑地制度とは、良好な生活環境の確保に効用があり、将来の公共施設等の敷地としても適している市街化区域内の農地等を、都市計画に定めることによって建築行為等を規制し、計画的な保全を図るための制度です。
指定の要件
市街化区域内にある農地等で、次に掲げる要件に該当するものが、都市計画で生産緑地地区に指定することができます。
- 公害又は災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等良好な生活環境の確保に相当の効用があり、かつ、公共施設等の敷地の用に供する土地として適しているものであること。
- 500平方メートル以上の規模の区域であること。(自身が所有する農地等が500平方メートルに満たない場合であっても、付近の他者の生産緑地と合わせて500平方メートル以上と判断される場合には指定が可能です。ただし、他の生産緑地地区の指定の解除、道路の設置などによって、規模が500平方メートル未満になった場合には、本人の意思にかかわらず当該農地の生産緑地地区の指定は解除となります。)
- 用排水その他の状況を勘案して農林漁業の継続が可能な条件を備えていると認められるものであること。
また、上記のほかに
- 原則として、不動産登記法に基づき登記された一筆の農地等であること。
- 農地法上の農地として認められること。
といった要件を満たすことも必要です。
生産緑地地区と指定された場合
- 指定された土地は、所得税、都市計画税、相続税等の税の優遇措置を受けることができます。
- 指定された土地には、生産緑地である旨を明示する標識等が設置されます。(生産緑地法第6条)
- 指定された土地は、農地等として管理しなければなりません。(生産緑地法第7条第1項)
- 指定された土地を農地等として適切に管理するため必要な助言、土地の交換のあつせんその他の援助を、市に求めることができます。(生産緑地法第7条第2項)
- 指定された土地で、市長の許可なしに建築や開発行為をしてはいけません。(生産緑地法第8条第1項)
- 原則として、指定から30年が経過するか、当該生産緑地の主たる従事者が死亡又は農林漁業に従事することを不可能にさせる故障となった場合でなければ、生産緑地地区の指定を解除することはできません。(生産緑地法第10条)
※より詳しく生産緑地制度についてお知りになりたい場合は、公園とみどり:生産緑地制度(国土交通省のウェブサイト)<外部リンク>もご覧ください。
生産緑地の買取り申出について
生産緑地地区の指定の告示の日から起算して30年を経過した、又は主たる従事者が死亡若しくは農林漁業に従事することを不可能にさせる故障となったときは、手続きを踏むことで、生産緑地地区の指定を解除することが可能です。この手続きを「生産緑地の買取りの申出」といいます。買取り申出の流れとしては、以下のフロー図のとおり、生産緑地の買取りを申し出ていただき、買取りが成立した場合は、公園等として整備されたり、買取り者が農地等として活用されたりすることとなり、買取りが成立しなかった場合は、生産緑地として制限を受けていた宅地転用や建築、開発行為等の制限が解除されます。
必要書類
- 生産緑地買取申出書(様式) [Wordファイル/36KB]
- 生産緑地買取申出書(様式)※連名用 [Wordファイル/36KB]
- 生産緑地買取申出書(記載例) [Wordファイル/44KB]
- 同意書(様式) [Wordファイル/15KB]
- 同意書(記載例) [Wordファイル/22KB]
その他必要な書類については、必要書類一覧[PDFファイル/183KB]をご覧ください。
提出先
〒621-8501
京都府亀岡市安町野々神8番地
亀岡市役所2階 まちづくり推進部 都市計画課
※原則、窓口での受付となります。
特定生産緑地について
下記のページをご覧ください。