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特定生産緑地制度

2 飢餓をゼロに11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0003775 2022年11月7日更新 印刷ページ表示

生産緑地を所有されている皆さまへ

特定生産緑地制度とは、生産緑地法の改正により新しく創設されたもので、生産緑地地区に指定(※1)されてから、近く30年を迎える生産緑地のうち、その保全を行うことが良好な都市環境の形成を図る上で有効であると認められるものを、所有者などの意向に基づき「特定生産緑地」として亀岡市が指定することにより、買取り申出(※2)が可能となる時期を10年延長する制度で、今までどおり税の優遇が受けられます。

つきましては、30年経過しようとする生産緑地の所有者に、申請手続きに関する案内を令和3年1月から順次行い、申請の受け付けを令和3年2月から開始する予定です。

 制度の詳細は添付のリーフレットをご覧ください。

※1 亀岡市の生産緑地地区の当初指定…平成4年12月1日

※2 買取り申出とは…農業の主たる従事者が死亡や故障によって、その後、継続して耕作や管理していくことができなくなった場合など、生産緑地法の規定に基づき、市に対してそれらの土地について、買取りの申出をすることができる

(留意事項)

  • 生産緑地地区の指定から30年経過以降は特定生産緑地の指定はできません。
  • 特定生産緑地の指定には農地など利害関係人すべての人の同意が必要です。
  • 相続手続きが行われていない生産緑地については申請書を受理できません。

添付資料

 

特定生産緑地の指定について

・令和4年10月21日指定分

告示文 [PDFファイル/10KB]

特定生産緑地の指定一覧 [PDFファイル/2.18MB]

・令和4年11月4日指定分

告示文 [PDFファイル/13KB]

・令和5年12月15日指定解除分

告示文 [PDFファイル/39KB]

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