本文
亀岡市都市計画審議会常務委員会(令和6年度第1回)開催結果の概要
日時
令和6年7月30日(火曜日)13時30分~15時45分
場所
亀岡市役所6階602・603会議室
出席者
出席委員4人(五十音順)
神﨑委員、北山委員、小林委員、櫻井委員
傍聴者0人(公開)
審議
質疑概要 | 回答概要 |
---|---|
生産緑地地区の面積は徐々に減っているのか。また、これから先も生産緑地地区の解除は進みそうなのか。 |
徐々に減っている。また、指定している生産緑地地区について、特定生産緑地に指定されているものは10年を経過した時点で買取申出が出される可能性があり、主たる従事者の故障や死亡による解除も想定される。 |
少しずつ生産緑地地区が減っているように感じるが、事務局の所見は。 |
生産緑地地区は、環境への影響も大きく、保全する必要があると考えるが、地権者の意向が大きく、高齢化や後継者の問題などから都市的土地利用を望む方が多いことが大きな要因と考える。 |
地区番号18番および19番は、調整池となっていると説明を受けたが、生産緑地地区としての営農は可能であるのか。 |
現に営農はできない状況ではあるが、生産緑地法第8条第4項に基づく通知が提出されていることから、調整池が設置されている状態については問題ないと考える。ただし、調整池でなくなり、営農が再開できる状態になった際には、農業委員会と協力し、営農実態の把握に努め、問題があれば是正指導などの対応をとる必要があると考える。 |
大井町南部土地区画整理事業地区について、換地処分によって農地が移動したにもかかわらず、生産緑地地区の変更ができておらず、遅れているということだが、支障はないのか。 |
換地処分に合わせて生産緑地地区の変更を行うことが適正であったが、土地区画整理組合に当初から求めていた事業の完了報告がなかったことから、手続きが遅れている状況にある。そのため、迅速に処理すべきであると認識している。 |
地区番号143番について、法面部分が多く、法面は耕作地としての活用が難しいと考える。当該部分を生産緑地地区として指定することは問題ないのか。 |
本市では、従前地に対して生産緑地地区の指定をしており、この従前地が法面を含んで換地されたものであるため、換地の仕方や方法によって部分的に生産緑地地区の解除を行うことはできないものと考える。そのため、法面部分についても当該農地を保全するために必要な部分として指定することが適当と考えている。 |
審議の結果、議第117号については原案のとおり可決されました。
添付資料
議案書および計画付図などの資料は、あくまでも参考としてご覧いただくものであり、都市計画の内容を証明するものではありません。印刷や内容のコピーはできないようになっていますので、ご了承ください。
亀岡市都市計画審議会常務委員会(令和6年度第1回)(当日の様子)