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第50回亀岡市都市計画審議会開催結果の概要

ページID:0056443 2023年11月29日更新 印刷ページ表示

日時

令和5年11月14日(火曜日)午後2時00分から3時55分まで

場所

市役所 別館3階会議室

出席者

出席委員:14人(五十音順)

片山 輝夫  川勝 啓史  神﨑 弥     上林 研二

北山 尚美  木村 勲   小林 正子  櫻井 俊則

林  徹司  福原 敏幸  法貴 隆司    松井 由香里

森田 龍矢  湯浅 豊

 

欠席委員:6人

傍聴者:0人

審議

(1)結果

次の議案について、原案のとおり承認されました。

議第112号 南丹都市計画生産緑地地区の変更について(付議)

議第113号 亀岡市都市計画運営要綱の一部変更について(付議)

議第114号 既存集落まちづくり区域(馬路町)の変更について(諮問)

(2)概要

議第112号 南丹都市計画生産緑地地区の変更について(付議)
質疑・討議概要 回答概要
今回買取り申出があった地区は、その多くがすでに売却先や住宅を建てるなどの予定が決まっているのか。 数件は今後宅地開発していきたいという相談は受けております。
引き続き営農していきたい方もいるのではないか。 そういった方は特定生産緑地として10年の期間延長を行っています。

同じ地区の生産緑地が解除されることにより、500平方メートルの基準を満たさなくなる所謂道連れ解除の発生を危惧しているが、どのような対策があるか。

一定規模の道路に囲まれたところを街区として見なし、さらに区画整理などで営農の意思があるにも関わらず500平方メートル未満になる場合は隣接する街区も一団の農地として見なすことにより対応しています。
生産緑地の買取り申出を途中で取り下げることはできるのか。 すでに生産緑地法に基づいて買取り申出が出されまして、土地の行為制限が解除されるところまで手続きを進めておりますので、それを遡って取り消すことはできません。 
現地写真を見ると更地になっていて、既に開発が行われているようだが、開発許可が出ているのか 買取り申出から3ヶ月が経ち、行為制限が解除されてから調査を行っていますので、すでに農地ではなくなっている状況です。ただし、それまでに農業委員会で農地として管理されているかの調査が行われています。
開発できない場所もあると思うが、買取り申出せずにそのまま緑地として使う方もいるのか。 そのような方もおられます。生産緑地地区の当初指定から30年が経過した方に営農意思を確認し、10年延長となる特定生産緑地に指定することで営農を継続していただいています。

特定生産緑地に指定になった方は今後10年毎の更新になるのか。

10年毎の更新になります。
議第113号 亀岡市都市計画審議会運営要綱の一部改正について(付議)
質疑・討議概要 回答概要
質疑なし

 

 

 

 

 

 

議第114号 既存集落まちづくり区域(馬路地区)の変更について(諮問)

質疑・討議概要 回答概要
ここは農地だがなぜ今になって区域の変更をしようとするのか。 当初指定の際は今回追加しようとしている地域がまだ農振農用地として残っておりました。農振農用地は既存集落まちづくり区域に含められない決まりですが、今回一般管理で農振農用地が外れたことに伴い、地元からの要望もあり、新たに区域に追加するものです。
今回区域に含めようとしている箇所で家を建てる計画があるのか。 地元自治会から既存集落まちづくり区域に指定しないと一般の方が住める専用住宅が建てられないということで、指定区域に含めてくれないかという相談はありました。
他の地域で話が進んでいる場所はあるのか。 今年度千代川町の地域で既存集落まちづくり区域指定制度を使って今年度中に指定していこうとしているところがあります。
土砂災害警戒区域の場所では建物を建築することは考えにくいのですが、なぜそのような場所を区域に含めているのか。 法改正で土砂災害警戒区域いわゆるイエローを除外する必要がありましたが、それ以前から指定している場所につきまして地元からの要望があり、除外したところはございません。一度、除外すると今後は区域に含められなくなるので地元も除外について慎重になっているのではないかと思います。

添付資料

議案書はあくまでも参考としてご覧いただくものであり、都市計画の内容を証明するものではありません。

当日の様子

都市計画審議会風景

 

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