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市街化調整区域における地域資源活用型地区計画の運用指針を追加しました

12 つくる責任 つかう責任
ページID:0003773 2021年7月12日更新 印刷ページ表示

本市の市街化調整区域については、「市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする。(都市計画法第7条)」という基本理念を堅持し、豊かな自然環境や良好な農地の保全、無秩序な市街化の抑制に寄与してきましたが、一方で、既存集落の人口減少や、インターチェンジ周辺の産業適地の開発抑制などの課題も見受けられます。

これらの課題に対応するため、市街化調整区域であっても、地区計画制度を適切に活用し、開発行為などを一定認めていくことが可能となるよう、市街化調整区域において地区計画制度を活用する際の目的および区域要件を類型別にまとめ、それぞれの類型別における地区計画の運用指針を以下のとおり策定してきました。

今回、新たに市街化調整区域における地域資源活用型地区計画の運用指針を追加しましたので、お知らせします。

地区計画

類型

既存集落型

インターチェンジ周辺

産業拠点形成型

周辺市街地一体型 地域資源活用型
目的 一団の集落地を形成する区域で周辺環境との調和を図りながら、良好な住環境の保全・形成および地域コミュニティの維持・活性化を図る。 広域道路網を活かした良好な生産環境を有する工業・流通業務地について、都市の自立性を高め、都市的土地利用の誘導を図る。 中抜き状の市街化調整区域で都市基盤整備上支障がなく、周辺市街地と調和し、健全で一体的かつ効率的な市街化を図る。 市内の観光資源や歴史的・自然的資源などで、多人数が訪れるなどの観光価値を有し、その価値を有効に活用することで地域の活性化を図るべき区域において、地域の特性に応じた土地利用の誘導を図る。

対象区域

の条件

既存集落まちづくり区域指定制度の指定区域で区域規模は概ね0.5ヘクタール以上 京都縦貫自動車道大井、亀岡、篠I.C.から半径概ね500m以内で区域規模は概ね5ヘクタール以上 中抜き状の市街化調整区域で区域規模は概ね10ヘクタール以上 亀岡市観光振興ビジョン~保津川下り乗船場周辺エリア・トロッコ亀岡駅周辺エリア」に適合し、区域規模は0.5ヘクタール以上
運用指針 市街化調整区域における既存集落型地区計画の運用指針[PDFファイル/484KB] 市街化調整区域におけるインターチェンジ周辺産業拠点形成型地区計画の運用指針[PDFファイル/486KB] 市街化調整区域における周辺市街地一体型地区計画の運用指針[PDFファイル/455KB] 市街化調整区域における地域資源活用型地区計画の運用指針[PDFファイル/459KB]
運用開始日 令和2年3月31日 令和2年3月31日 令和2年3月31日 令和3年5月7日

都市計画提案制度について

市街化調整区域における地区計画については、本運用指針に基づき、亀岡市都市計画提案手続きに関する要綱により、都市計画法第21条の2に規定される都市計画提案制度を活用して作成することとしています。

(都市計画提案制度について詳しくは、こちらのページをご覧ください。)

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