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都市計画提案制度

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0003772 2021年7月12日更新 印刷ページ表示

都市計画提案制度とは、土地の所有者やまちづくりNPO法人などが一定の条件を満たした場合に、都道府県または市町村に対して都市計画の決定や変更を提案できる制度で、都市計画法第21条の2に規定されています。

そのほか、都市再生特別措置法第37条および第86条にも、都市再生事業を行うものが当該事業を行うために必要な都市計画の決定や変更を提案できる制度があります。

都市計画提案制度の概要

都市計画法第21条の2に基づく都市計画提案では、次のとおり提案の要件などが定められています。

提案できる都市計画

  • 亀岡市が定める都市計画(用途地域などの地域地区、道路や公園などの都市施設、市街地開発事業、地区計画など)の決定または変更

「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」および「都市再開発方針等」の都市計画に関するマスタープランは提案制度の対象から除外されています。

京都府が定める都市計画への提案については、京都府建設交通部都市計画課にご相談ください。

提案者としての資格(次のうちいずれか)

  • 計画提案に係る都市計画の素案の対象となる土地の区域について、土地の所有権または建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権もしくは借地権を有する者
  • まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動法人など(公益法人、独立行政法人、都市再生機構、地方住宅供給公社など)
  • まちづくりの推進に関し、経験と知識を有するものとして国土交通省令で定める団体

提案の要件

  • 計画提案に係る都市計画の素案の内容が、都市計画法第13条その他の法令の規定に基づく都市計画に関する基準に適合していること
  • 計画提案に係る都市計画の素案の対象となる土地の区域内の土地所有者などの三分の二以上の同意を得ていること
  • 一体として整備し、開発し、または保全すべき土地の区域として0.5ヘクタール以上の一団の土地の区域であること

亀岡市都市計画提案手続に関する要綱

亀岡市では、都市計画提案制度の適切かつ円滑な運用を図るため、亀岡市都市計画提案手続に関する要綱において、亀岡市が定める都市計画への提案に関する手続きや提出書類の様式などを定めています。

(参考)都市計画提案制度の手続きの概要

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