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立地適正化計画事前届出制度(お知らせ)

ページID:0003750 2026年3月31日更新 印刷ページ表示

亀岡市立地適正化計画による事前の届出が必要となります

亀岡市では、平成31年3月29日に「立地適正化計画」を公表し、令和8年3月31日に改定を行いました。

本計画では、都市再生特別措置法第81条第1項に基づく住宅および都市機能増進施設(医療施設、商業施設など)の立地の適正化を図ることを目的として、居住誘導区域および都市機能誘導区域を定めています。

また、本計画の公表にともない、平成31年3月29日から、同法に基づく届出が義務付けられています。

本計画で策定した「居住誘導区域」の外で住宅の建築などを行う場合や、「都市機能誘導区域」の外で計画に位置付けた「誘導施設」の建築などを行う場合は、着手する30日前までに、行為の種類や場所などについて都市計画課へ届出が必要となります。

※立地適正化計画に基づく届出制度は、計画で定める誘導区域外で住宅開発や都市施設を整備し、または休廃止するなどの動きを把握するための制度であり、立地を制限するものではありません。

居住誘導区域に関する届出

居住誘導区域に関する届出は、居住誘導区域外における住宅開発などの動きを把握するための制度です。

居住誘導区域外で住宅を建築する目的で以下の行為を行う場合又は届出を行った行為に変更がある場合は、都市再生特別措置法(以下「法」といいます。)第88条の規定により、その行為に着手する30日前までに市長への届出が必要となります。

届出の対象となる行為

開発行為

(1) 3戸以上の住宅を建築する目的で行う開発行為

(2) 1戸または2戸の住宅を建築する目的で行う開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの

(3) 住宅以外で、人の居住の用に供する建築物として条例で定めたものを建築する目的で行う開発行為(例:寄宿舎や有料老人ホームなど)

建築行為など

(1) 3戸以上の住宅を新築する行為

(2) 住宅以外で、人の居住の用に供する建築物として条例で定めたものを新築する行為(例:寄宿舎や有料老人ホームなど)

(3) 建築物を改築し、または建築物の用途を変更して住宅等((1)、(2))とする行為

居住誘導区域における届出例

(出典:国土交通省資料)

対象区域

居住誘導区域図​

※生産緑地地区、地区計画で住宅の建築が制限されている地域、土砂災害特別警戒区域及びその他の居住誘導区域に含めない区域とした地域は含みません。

届出書類

開発行為

(添付書類)

  • 付近見取り図
  • 当該行為を行う土地の区域、並びに当該区域内および当該区域の周辺の公共施設を表示する図面(縮尺1/1,000以上)
  • 設計図(土地利用計画平面図および予定建築物の各階平面図)(縮尺1/100以上)
  • その他参考となるべき事項を記載した図書(住宅の戸数が判断できる資料など)
  • 委任状(届出手続きを代理人に委任する場合、任意書式)
建築行為など

(添付書類)

  • 付近見取り図
  • 敷地内における住宅などの位置を表示する図面(配置図)(縮尺1/100以上)
  • 住宅などの二面以上の立面図および各階平面図(縮尺1/50以上)
  • その他参考となるべき事項を記載した図書(住宅の戸数が判断できる資料など)
  • 委任状(届出手続きを代理人に委任する場合、任意書式)

都市機能誘導区域に関する届出

都市機能誘導区域に関する届出は、都市機能誘導区域外における誘導施設の整備や都市機能誘導区域内の誘導施設の休廃止などの動きを把握するための制度です。

都市機能誘導区域外で誘導施設を有する建築物を建築する目的で以下の行為を行う場合は法第108条の規定により、都市機能誘導区域内で誘導施設を休止し、または廃止する場合は法第108条の2の規定により、これらの行為に着手する30日前までに市長への届出が必要となります。

届出の対象となる行為

開発行為(都市機能誘導区域外)
  • 誘導施設を有する建築物を建築する目的で行う開発行為
開発行為以外(都市機能誘導区域外)
  • 誘導施設を有する建築物を新築する行為
  • 建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする行為
  • 建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする行為

都市機能誘導区域における届出例

誘導施設の休廃止(都市機能誘導区域内)
  • 都市機能誘導区域内の誘導施設を休止し、または廃止する行為

(出典:国土交通省資料)

対象区域

都市機能誘導区域図

※生産緑地地区、地区計画で住宅の建築が制限されている地域、土砂災害特別警戒区域及びその他の居住誘導区域に含めない区域とした地域は都市機能誘導区域に含みません。

誘導施設

  中心拠点 地域拠点

地域(交流)拠点

JR亀岡駅周辺

JR千代川駅周辺

JR並河駅周辺

JR馬堀駅周辺

京都先端科学大学周辺

行政機能 市役所 ○        
医療機能 病院 ○     ○  

介護・福祉機能

総合福祉センター ○        
介護保険等サービス
(入所系・入居系)
○ ○ ○ ○  

子育て機能

子育て支援センター ○        
保育所・幼稚園等 ○ ○ ○ ○  
保健センター ○        

教育・文化機能

中核的複合施設 ○        
図書館(中央館) ○        
図書館(分館) ○   ○ ○  
文化資料館 ○        

コンベンション施設・ホール施設

○        
大学・専修学校等         ○

商業機能

総合スーパー ○     ○  
スーパー ○ ○ ○ ○  
市役所 地方自治法第4条第1項に規定する事務所
病院 医療法第1条の5第1項に規定する施設
総合福祉センター 市条例で定める施設
介護保険等サービス 介護保険法第8条で規定する居宅サービスのうち、入所に係る施設
子育て支援センター 児童福祉法第6条の3第6項に規定する「地域子育て支援拠点事業」に基づく施設
保育所・幼稚園等 児童福祉法第39条第1項に規定する「保育所」、学校教育法第1条に規定する「幼稚園」、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第6項に規定する「認定子ども園」
保健センター 地域保健法第18条第2項に規定する施設
中核的複合施設 市条例で定める施設
図書館(中央館) 図書館法第2条第1項に規定する施設
図書館(分館) 図書館法第2条第1項に規定する施設
文化資料館 市条例で定める施設
コンベンション施設・ホール施設 市条例で定める施設
大学・専修学校等 学校教育法第1条に規定する大学若しくは高等専門学校又は同法第124条に規定する専修学校
総合スーパー 商業統計調査における業態分類表に定める総合スーパーで店舗面積が5,000平方メートル以上のもの
スーパー 生鮮食料品を取り扱う店舗のうち、店舗面積が3,000平方メートル以上のもの

届出書類

開発行為

(添付書類)

  • 付近見取り図
  • 当該行為を行う土地の区域、並びに当該区域内および当該区域の周辺の公共施設を表示する図書(縮尺1/1,000以上)
  • 設計図(土地利用計画平面図および予定建築物の各階平面図)(縮尺1/100以上)
  • その他参考となるべき事項を記載した図書(誘導施設の面積が分かる資料など)
  • 委任状(届出手続きを代理人に委任する場合、任意書式)
建築行為など

(添付書類)

  • 付近見取り図
  • 敷地内における建築物の位置を表示する図面(配置図)(縮尺1/100以上)
  • 建築物の二面以上の立面図および各階平面図(縮尺1/50以上)
  • その他参考となるべき事項を記載した図書(誘導施設の面積が分かる資料など)
  • 委任状(届出手続きを代理人に委任する場合、任意書式)
誘導施設の休廃止

(添付書類)

  • 委任状(届出手続きを代理人に委任する場合、任意書式)

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