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立地適正化計画

ページID:0003746 2026年3月31日更新 印刷ページ表示

 平成26年8月の都市再生特別措置法などの一部改正により、行政と住民、民間事業者が一体となって少子高齢・人口減少社会に対応するコンパクトなまちづくりを推進するための立地適正化計画制度が創設されたことを踏まえ、本市でも、目指す都市像の具現化に向け、生活サービスやコミュニティの持続的な確保、公共交通の充実などによる、コンパクトなまちづくりを実現するため、平成31年3月に「亀岡市立地適正化計画」を策定しました。

 その後、都市再生特別措置法の改正や、本市のまちづくりの動向の変化を受け、令和7年度に計画を改定することといたしました。

亀岡市立地適正化計画について

 本計画は、上位計画である「第5次亀岡市総合計画」や関連計画である「亀岡市人口ビジョン・総合戦略」などとの整合を図りつつ、「亀岡市都市計画マスタープラン」における基本理念や都市の将来構造などを踏襲して策定します。また、健康・福祉・子育て、公共交通、公共施設管理などの関連する分野の計画との調和を図ります。

計画の位置づけ

 亀岡市立地適正化計画では、住宅の立地を推奨する居住誘導区域と都市機能施設の立地を誘導する都市機能誘導施設を設定しており、市街化区域の中にあってもメリハリのある土地利用により、一定の人口密度を維持することで、人口減少社会にあっても継続する都市機能の維持・向上を図ります。

 

立地適正化計画のイメージ

※立地適正化計画の手引き【基本編】令和7(2025)年4月改訂(国土交通省)

亀岡市立地適正化計画(全編)

届出制度について

 居住誘導区域外における住宅開発や都市機能誘導区域外で整備される誘導施設の整備動向などを市が把握するための制度です。

 居住誘導区域外において一定規模以上の住宅開発などを行う場合や、都市機能誘導区域外において立地適正化計画で定める誘導施設を整備する場合、都市機能誘導区域内の誘導施設を休廃止する場合に、事前に届出が必要となります。

届出制度の詳細はこちら

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