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屋外広告物の適切な管理に努めましょう
私たちの身近には、さまざまな屋外広告物が設置されています。これらは日々、雨や風、強い日差しなどにさらされ、知らず知らずのうちに腐食や劣化が進んでいます。
平成27年2月には、札幌市内でビルの外壁から看板の一部である金属製部品が落下し、近くを歩いていた女性の頭部に当たる事故が発生しました。
こうした事故を未然に防ぐため、看板などの屋外広告物については、老朽化や強風による倒壊、落下などの恐れがないよう定期的に安全点検を行い、危険個所の早期発見、早期対応による適切な管理が求められます。
亀岡市では「屋外広告物法」、「京都府屋外広告物条例」に基づき、屋外広告物を設置する場合には必要な規制を行っています。市内で屋外広告物を設置する場合は、必ず許可を受けてから設置してください。安全を確保するためにも皆さんのご協力をお願いします。
屋外広告物の設置許可について
屋外広告物を設置する場合には、「京都府屋外広告物条例」の適用が除外される一部の広告物を除き許可が必要です。
屋外広告物の許可手続など、詳しくは「屋外広告物の設置には許可が必要です」をご覧ください。
その他
禁止されている地域や物件に広告物を表示したり、許可が必要なのに許可を受けなかったりすると、30万円以下の罰金を科せられることがあります。
屋外広告物に関することなど、詳しくは、都市計画課に問い合わせください。