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屋外広告物の設置には許可が必要です

ページID:0003739 2024年2月1日更新 印刷ページ表示

屋外広告物に係る手続きがオンラインで行えます!

令和5年10月30日から、電子申請システム「LoGoフォーム」を利用して、オンラインで屋外広告物関連手続きができるようになりました。

詳しくは次へ

屋外広告物に関する手続きの電子申請について

屋外広告物について

私たちのまち亀岡は、豊かな自然環境と数多くの歴史的資産に恵まれ、落ち着いた風景と独特の風情を持つまちなみが市内の景観を構成しています。しかし、看板などの屋外広告物が無秩序、無制限に設置された場合、自然の景観やまちなみが損なわれたり、見る人に不快感を与えることになります。また、設置方法の安全性に十分な配慮がなされていなければ、強風による倒壊、落下など歩行者や車両に大きな被害をおよぼす恐れもあります。

このようなことを未然に防ぐため、本市では「屋外広告物法」、「京都府屋外広告物条例」に基づき、屋外広告物を設置する場合には必要な規制を行っています。

亀岡市全域で屋外広告物を設置する場合は、必ず許可を受けてから設置してください。ただし、許可を必要としない広告物もあるので、詳しくは亀岡市役所まちづくり推進部都市計画課へ問い合わせてください。

屋外広告物とは

屋外広告物とは、常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立て看板、張り紙および張り札ならびに広告塔、広告板、建物その他の工作物に掲出され、または表示されたものならびにこれらに類するものをいいます。

営利的な商業広告だけでなく、非営利的なものであっても、これらの要件を満たしていれば、その表示する内容にかかわらず、屋外広告物ということになります。

文字だけでなく、写真やシンボルマークなど一定のイメージを与えるものも含まれます。

屋外広告物とは、次の要件をすべて満たしているものをいいます。(屋外広告物法第2条第1項)

常時または一定の期間継続して表示されるもの

定着して表示するものに限るという意味で、街頭で配布されるビラやチラシは継続してとはいえません。ビラやチラシは、電柱や塀に張られて初めて定着性を有することになります。

屋外で表示されるもの

これは、建物などの外側においてという意味で、商店のショーウインドーの内側に貼られたもの、タクシーの内側から外に向けたステッカーなどは含まれません。

公衆に表示されるもの

公衆とは、「不特定多数」ではなく、建物などの施設の管理権などから総合的に判断されます。道路を運行中の運転手や歩道の通行人は「公衆」になりますが、空港や駅構内の改札口内部にいる乗降客は、「公衆」には該当しません。

看板、立て看板、張り紙および張り札ならびに広告塔、広告板、建物その他の工作物などに掲出され、または表示されたものならびにこれらに類するもの

このうち、その他の工作物などとは元来広告物の表示、掲出の目的を持たない煙突、塀、岩石、樹木などを意味し、これらを利用して表示、掲出されるものも含みます。

屋外広告業とは

屋外広告業とは、屋外広告物の広告主から屋外広告物の表示または広告物を掲出する物件の設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを業として行う営業をいいます。

元請け、下請けといった立場の形態は問いませんが、広告物の表示または広告物を掲出する物件の設置に関する工事を業として請け負わないような広告代理店業などは、屋外広告業に該当しません。同様に、屋外広告物の印刷、製作を行うだけで実際に表示、設置に携わらないものも屋外広告業には該当しません。

亀岡市内全域で屋外広告物の設置を業者に依頼する場合は、必ず京都府知事登録業者に依頼してください。

屋外広告物の設置許可

屋外広告物を設置する場合には、「京都府屋外広告物条例」の適用が除外される一部の広告物を除き許可が必要です。

1 屋外広告物許可申請書(2通)

種類・数量、表示期間、位置(見取り)図・取り付け(写真)図・意匠、配色図などの欄については記入しないでください。

2 屋外広告物許可申請書に添付が必要な書類

(1)各種図面

位置図・・・広告物を設置する場所およびその付近の状況が分かる図面

取り付け図・・・敷地内の広告物の位置や取付状況が分かる図面

設計図・・・広告物の意匠、配色・色彩(マンセル値を記載)、材質、形状、寸法、構造の分かる図面

(建物に設置する場合は、当該建物の立面図も必要です。)

(2)土地・建築物などの管理者、地権者の許可書または使用承諾書などの写し(自己の所有物件、事業所、営業所以外で掲出する場合に必要です。)

(3)その他

  • 広告物を表示する掲出物件の高さが4メートルを超える場合は、建築基準法に基づく工作物の確認が必要です。
    (屋外広告物許可申請書に写しの添付が必要ですが、許可後に提出いただいてもかまいません。)
  • 広告物を道路上に表示、設置する場合は、道路法に基づく道路占用許可と道路交通法に基づく道路使用の許可が必要です。
    (屋外広告物許可申請書に写しの添付が必要です。)
  • 広告物を表示、設置する場合は、上記法令以外の規制を受けることがあるので注意してください。なお、許可期間の更新をする場合は、期間満了日までに継続の申請手続きを行ってください。
  • 許可基準は広告物の種類ごとに異なるので、必ず事前に都市計画課で確認してください。

屋外広告物許可申請書様式

屋外広告物に関する様式の一覧です。(令和3年4月1日から申請書などの押印を廃止しました。)

屋外広告物の許可要件

広告物の種類による許可基準です。

屋外広告物の設置禁止地域と設置制限地域

京都府屋外広告物条例では、府内に禁止地域と制限地域を設けています。禁止地域は美観風致を維持することが特に強く求められる地域を指し、ここでは原則として屋外広告物は設置できません。

また、制限地域は美観風致を維持するため、屋外広告物の設置について、原則として亀岡市長の許可を要する地域を指します。

このほかに、どのような地域に位置していても、原則として広告物を設置できない物件があります。これを禁止物件といいます。

 
京都府屋外広告物条例 禁止地域 原則設置禁止
制限地域 許可を受ければ設置可能
禁止物件 原則設置禁止

主な禁止地域

  • 重要文化財(建造物)の境域、史跡、名勝などの指定地域
  • 京都府指定有形文化財(建造物)の境域、名勝などの指定地域
  • 保安林の地域
  • 官公署、各種公共施設(学校、図書館など)の建造物および敷地
  • 古墳、墓地およびこれらの周囲の区域、寺社、葬祭場などの建造物およびその境域
  • 社寺、教会、火葬場、葬祭場の建造物およびその境域
  • 都市公園の区域
  • 知事が指定した道路など、またはこれらの付近の地域(市街地以外であって国道9号および道路境界線から200メートル以内の地域)
    (市街地とは、市街化区域、家屋が連担する地域)
  • 生産緑地地区

制限地域

  • 亀岡市内全域において、広告物の設置について制限をしています。
    設置しようとする場合には市長の許可が必要です。
    (禁止地域、禁止物件では、原則として設置できません)

禁止物件

  • 街路樹、路傍樹
  • 橋、トンネル、高架構造、分離帯
  • 石垣、擁壁の類い
  • 信号機、道路標識および交通安全施設、車止め類
  • 電柱、街灯柱
  • 消火栓、火災報知機、火の見やぐら
  • 郵便ポスト、電話ボックス、路上変電塔
  • 送電塔、送受信塔、照明塔
  • 煙突、ガスタンク、水道タンク、その他タンク類
  • 銅像、神仏像、記念碑の類い

禁止地域・禁止物件

禁止地域・禁止物件[PDFファイル/86KB]

望ましい屋外広告物のデザイン手法

建築物や地域景観と調和する質の高いデザイン

文字やマークを壁面にバランスよく配置する。

建築物周囲の空き地にモニュメント風に設置する。

必要最小限の大きさとし、周囲の建築物とのバランスを考慮した位置に設置

大きさ、位置は周囲との調和を考慮しながら決定する。

シンプルな形状と少ない色数

地色は無彩色または周辺環境に調和した色を選ぶ。

色彩基準

表示部の下地の基調となる色彩は、全ての色相で彩度10以下とする。

ただし、平成27年9月30日までに申請いただいた屋外広告物で、上記に適合しないものについては、改造や意匠変更を行わない限り、これまでどおり期間更新をしていただけます。

色彩の基準について[PDFファイル/53KB]

湯の花温泉景観形成地区の許可基準を追加

湯の花温泉景観形成地区[PDFファイル/776KB]では、「色彩基準」に加え、以下の項目の基準が追加されています。

項目 許可基準
規模・位置
  • 建物の過半を広告塔化することを避ける。
形態・意匠
  • 建築物や地域景観との調和を図る。
  • 地域特性を活かした質の高いデザインとする。
  • 文字や紋様はシンプルなものとし、少ない種類の色彩とする。
  • 激しい動きや派手な色彩の光源、ネオンサインや可動式、点滅式光源を使用しない。

許可手数料

屋外広告物の許可を受ける場合には、広告物の種類に応じ、次の手数料が必要です。

なお、手数料は納付書により指定金融機関で納付してください。

種類 単位 金額
屋上広告物、アーチ広告物および
広告塔の類い
1基または1個につき
広さ5平方メートルまで
広さ5平方メートルを超える部分につき
5平方メートルまでごとに
1,500円
750円
軒下広告物、建植広告物
へい垣広告物
そのほかの広告物の類い
1枚、1基または1個につき
広さ5平方メートルまで
広さ5平方メートルを超える部分につき
5平方メートルまでごとに
1,000円
500円
気球広告物 1個につき 750円
横断幕および幕広告 1張につき 250円
電柱広告物、街灯柱広告物 1個につき 250円
立て看板、張り札、導標識、スタンド
その他これらに類するもの
1個につき 250円
張り紙 100枚までごとに 300円

屋外広告物の簡易除却について

亀岡市では、屋外広告物法第7条第4項に基づく屋外広告物(はり紙、はり札、広告旗、立看板など)の簡易除却に関する権限を、近畿地方整備局京都国道事務所に一部委任しています。

参考

屋外広告物の手引き(パンフレット・平成27年10月1日以降) [PDFファイル/1.58MB]

車両広告

車両広告については、京都府建設交通部都市計画課<外部リンク>に問い合わせください。

 

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