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市街化調整区域における空家となった古民家を活用した観光施設への用途変更について(付議基準15)
京都府開発審査会付議基準(市街化調整区域における立地基準)に、市街化調整区域内の空家となった古民家を観光振興のために必要な宿泊・飲食店などに用途変更する許可の基準を新たに設けました。
目的
市街化調整区域においては、既存建築物の用途変更を行う場合も、都市計画法の規定に基づき都道府県知事など(亀岡市域は亀岡市長)の許可が必要とされています。
近年、本市の市街化調整区域においても人口減少や少子高齢化の進行などにより空家が多数発生し、地域活力の低下などの課題が生じています。
一方、本市の市街化調整区域には京野菜の主生産地である広大な農地のほか多くの観光資源や集落(古民家)が点在し、また、大都市近郊にありながら「まほろば・亀岡かわひがし~古代丹波の原風景~」に代表される優れた景観の田園風景が広がっています。
上記に挙げられる田園風景などに溶け込んだ空家となった古民家を本市固有の地域資源として捉え、周辺の地域資源(観光資源、農林業の営み、田園風景など)を活かした観光関連施設として活用することで本市の観光振興の向上、にぎわいの創出を図るために、平成31年4月1日に都市計画法第34条第14号の付議基準15として「古民家を活用した観光振興のために必要な宿泊・飲食等の提供の用に供する施設への用途変更」を追加しました。
制度の概要は古民家を活用した観光施設への用途変更についてのチラシ[PDFファイル/282KB]をご確認ください。
新たに追加した京都府開発審査会付議基準
古民家を活用した観光振興のために必要な宿泊・飲食などの提供の用に供する施設に用途変更を行うもので、次のすべてに該当するもの
- 現に存する古民家の全部を住宅以外の用途に利用するものであって、変更後の用途が、当該古民家およびその周辺の地域資源を活かした観光振興のために必要な宿泊、飲食などを提供する施設であること。
- 既存建築物は、許可申請時点において、継続して1年以上居住されていないこと。
- 市街化調整区域に関する都市計画が決定され、若しくは当該都市計画が変更されてその区域が拡張される前に建築された建築物またはその区域が決定され、若しくはその区域が拡張された後に適法に建築された建築物であること
- 既存建築物は、原則として、建築後10年以上適正に使用されたものであること。
- 用途の変更に伴い、やむを得ず増築する場合にあっては周辺環境に調和した形態および意匠となるよう配慮すること。
- 敷地の拡大を伴わず、既設の道路や上下水道への著しい負荷を生じないものであること。
- 亀岡市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例施行規則第4条第1号から第5号までに掲げる土地の区域を含まないものであること
- 敷地が建築基準法第43条の接道規定に適合するものであり、用途変更後の床面積の合計が150平方メートルを超える場合にあっては、敷地が現況幅員4メートル以上の同法上の道路に接しており、当該道路が敷地から幹線道路に至るまでの区間においても4メートル以上の幅員が確保されていること。
変更後の用途
変更後の用途は観光に資する施設であるもので、具体的には以下の用途が認められます(いずれも風営法に定める営業の許可および営業などの届出を必要とするものを除く)。
- 宿泊施設(旅館業法2条2項に規定する旅館・ホテル営業又は同条3項に規定する簡易宿所の営業のように供する施設)
- 飲食店(食堂、喫茶店、レストラン、そば店、うどん店、すし店など)
- 土産物販売店(観光物産展、土産物店)
- 観光サービス施設(観光案内所、レンタサイクル店など)
- 体験・交流施設(周辺地域の農林漁業などの産業、地域文化を体験する施設)
※兼用住宅や併用住宅といった居住部分を併設するものは認めない。
適用要件
本基準の主な適用要件は次のとおりです。
なお、具体的な適用要件の内容は「都市計画法開発許可申請の実務(第7章)」でご確認いただき、適用を検討される際は、亀岡市都市計画課開発許可係へご相談ください。
- 観光振興のために必要な施設であること
用途変更後の古民家が周辺の観光資源の観光振興に資することを古民家活用計画書[Wordファイル/26KB]にて示してください。 - 申請者は当該事業を経営する者(法人含む)で、かつ、自らが建築物を管理する者(法人含む)であること
- 対象となる古民家が次の要件に適合すること
- 伝統的な木造建築技術により建てられた民家で築50年以上経過した住宅であること
- 許可申請時点において継続して1年以上居住されていないもの
※継続して1年以上居住されていないことを示すために申告書[Wordファイル/31KB]に加え、申告書に記載の内容を補足する資料を提出してください。
- 対象敷地は次の区域を含まないこと
砂防指定地、災害危険区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域 - 既存建築物は適法に建築され、かつ、原則10年以上適正に利用されたものであること
- 敷地の接する道路が次の基準に適合していること
用途変更後の延べ面積が150平方メートル以下の場合
建築基準法第43条の接道規定に適合していること
用途変更後の延べ面積が150平方メートルを超える場合
建築基準法第43条の接道規定に適合していること
現況幅員が4メートル以上の建築基準法上の道路に接しており、かつ、幹線道路に至るまでの区間においても4メートル以上の幅員が確保されていること - 敷地の拡大を伴わないこと
- 既設の道路や上下水道への著しい負荷を生じないものであること
- やむを得ない場合の増築は必要最小限度の範囲内で、かつ、古民家としての価値を損なわないよう配慮すること