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都市計画法第43条における増改築の取り扱い

ページID:0003713 2021年7月12日更新 印刷ページ表示

市街化調整区域において建築など(建築物の新築、改築、用途変更)を行う場合、原則都市計画法第43条などによる許可が必要となります。しかし都市計画法上適法に存在する建築物であり、規模・構造・用途において著しく異ならず、敷地拡大を伴わない増改築の場合は、許可を不要とする取り扱いがあります。

都市計画法第43条における増改築の取り扱いにより、許可不要で増改築として取り扱うことが可能かどうかについては、事前に下記の資料を持って亀岡市役所都市計画課と協議してください。※案件により、下記以外の資料の提出を求める場合がありますことを、ご了承ください。

  • 既存建築物の建築年月日が分かる資料(例:建築計画概要書、建物登記事項証明書(閉鎖も含む)、建物配置図、固定資産評価証明書、航空写真、その他)
  • 敷地拡大の経過が分かる資料(例:建築計画概要書、土地登記事項証明書(閉鎖も含む)、建物登記事項証明書(閉鎖も含む)、固定資産評価証明書、航空写真、その他)
  • 既存建築物の増改築の経過が分かる資料(例:建築計画概要書、建物登記事項証明書(閉鎖も含む)、固定資産評価証明書、航空写真、その他)
  • 既存建築物の用途・構造が特定できる資料(例:建築計画概要書、建物登記事項証明書、固定資産評価証明書、その他)

※規模・構造・用途が著しく異ならない範囲および都市計画法上の増改築の定義は「都市計画法開発許可申請の実務 第10章」をご確認ください。

市街化調整区域における増改築の案内チラシ[PDFファイル/203KB]

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