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都市計画法の改正に伴う開発許可制度の見直しについて(令和4年4月1日施行)

11 住み続けられるまちづくりを13 気候変動に具体的な対策を
ページID:0027528 2022年4月1日更新 印刷ページ表示

 激甚化・頻発化する自然災害からの被害を防止するため、開発許可制度の見直しを内容とする改正都市計画法が公布され、令和4年4月1日に施行されました。

 亀岡市では今回の法改正にあわせて、亀岡市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例および施行規則の改正を公布し、令和4年4月1日に施行しました。

亀岡市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例(新旧対照表) [PDFファイル/4.49MB]

亀岡市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例施行規則(新旧対照表) [PDFファイル/6.93MB]

1.災害レッドゾーンにおける開発の原則禁止

概要

 都市計画法第33条第1項第8号が改正され、従来規制対象であった「自己以外の居住の用に供する住宅の開発行為」および「自己以外の業務の用に供する施設の開発行為」に加えて、令和4年4月1日からは「自己の業務の用に供する施設の開発行為」についても規制対象に追加されました。
 なお、「自己の居住の用に供する住宅の開発行為」は、令和4年4月1日以降もこの規制の対象にはなりません。

災害レッドゾーンとは

 災害レッドゾーンとは、次の表に掲げる各区域をいいます。

 
区域の名称 根拠法令
災害危険区域 建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項
地すべり防止区域 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項
土砂災害特別警戒区域 土砂災害警戒区域等における土砂災害防災対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項
浸水被害防止区域 特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)第56条第1項
急傾斜地崩壊危険区域 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項

 

2.市街化調整区域において条例で指定する土地の区域の見直し(災害レッドゾーンおよび災害イエローゾーンの除外)

概要

 市街化調整区域は開発行為などが厳しく制限されていますが、亀岡市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例で指定する土地の区域(条例区域)では自己の居住の用に供する住宅などの開発行為などが一定許容されています。(都市計画法第34条第11号、第12号関係)

 今回の法改正により、原則として条例区域に災害ハザードエリア(災害レッドゾーンおよび災害イエローゾーン)を含めてはならないこととなり条例区域を見直す必要があります。

 なお、国の運用指針において、災害ハザードエリアであっても例外的に条例区域とすることができると示されている土地の区域については、除外の対象とはなりません。

災害イエローゾーンとは

 災害イエローゾーンとは、次の表に掲げる各区域をいいます。

 
区域の名称 根拠法令
土砂災害警戒区域 土砂災害警戒区域等における土砂災害防災対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項

浸水想定区域

(洪水等の発生時に生命又は身体に著しい危害を生ずるおそれがある土地の区域に限る。※1)

水防法(昭和24年法律第193号)第15条第1項第4号
溢水、湛水、津波、高潮等による災害の発生のおそれのある土地の区域

都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第8条第1項第2号ロ

※1 亀岡市では次の区域としています。

   (1)想定最大規模降雨に基づく想定浸水深が3.0m以上の土地の区域

   (2)0.5m以上の浸水深が24時間以上継続することが想定される土地の区域

災害ハザードエリアにおける例外

亀岡市における原則の例外の運用基準

 国の技術的助言で示された例外的に条例区域に含むことができる基準を踏まえ、亀岡市においては下記のとおり運用します。

 

1.災害ハザードエリア

 災害ハザードエリアの指定の解除が決定している又は短期間のうちに解除されることが確実と見込まれる区域

2.土砂災害警戒区域・浸水想定区域 

 現に集落地を形成しており、地域コミュニティの維持・活性化を図る必要があると認められる地域であって、次のいずれかに掲げる土地の区域。((1)(3)(4)は既に条例区域に指定した土地の区域に限る。また、(4)は早期の避難体制の整備に向けた取り組みが進められている地域であることの確認に加えて、条例区域に例外規定を適用させる意向がある地域に限る。)

 (1) 土砂災害が発生した場合に土砂災害の指定避難場所への確実な避難が可能な土地の区域

 (2) 土砂災害警戒区域指定後に土砂災害を防止・軽減する施設の整備などの防災対策が実施

され安全が確保された土地の区域

 (3) 洪水などが発生した場合に洪水などの指定避難場所への確実な避難が可能な土地の区域

 (4) 土砂災害又は洪水などの発災前に土砂災害又は洪水などの指定避難場所への確実な避難が

可能な土地の区域

→避難行動タイムラインの作成など早期の避難体制の整備に向けた取り組みが進められてい

    る地域であって、想定される災害に応じた指定避難場所からの避難距離が4キロメートル

    以内であり、歩行可能な幅員2メートル以上の避難経路が存在する区域を対象

土砂災害警戒区域および浸水想定区域の例外規定についてのイメージ図 [PDFファイル/112KB]

条例区域の見直し

変更後の指定区域および指定用途については、下記のリンクからご確認ください。

指定区域図(都市計画法第34条第11号「市街化区域に近隣接した区域」)

既存集落まちづくり区域指定制度

指定区域図(都市計画法第34条第12号「概成団地」)


 なお、土砂災害警戒区域および浸水想定区域に指定されている土地の区域のうち、例外を適用する土地の区域における住宅以外で敷地面積が1,000平方メートル以上のものを目的とした開発行為などについては、安全上および避難上の対策が実施されることを条件とします。

3.その他

 令和4年4月1日以降は条例区域に限らず、開発許可などの申請地に災害ハザードエリアを含む場合は、安全上および避難上の配慮に努めることの確認書の提出が必要となります。

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