ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > こども未来部 > 子育て支援課 > こども医療費助成制度を拡充しました 

本文

こども医療費助成制度を拡充しました 

ページID:0003451 2024年4月1日更新 印刷ページ表示

概要

  • 令和5年9月1日以降の診療分から、18歳(18歳に達する日以後最初の3月31日)までのお子さんが無料で保険診療が受けられるよう、こども医療費助成制度を拡充しました。医療機関の窓口で健康保険証と、こども医療費の受給者証を提示することで、無料で保険診療が受けられます。

 

制度拡充前(令和5年8月診療分まで)
  0歳から2歳 3歳から中学校卒業

16歳から18歳

(中学校卒業後から18歳に達する日以後最初の3月31​日まで)

入院

1か月1医療機関200円

対象外

入院外

(通院)

1か月1医療機関200円

1か月1医療機関200円

※複数医療機関(8医療機関以上)受診の場合、1か月の医療費自己負担額を合算して、1,500円を超えた額を助成

対象外

 

制度拡充後(令和5年9月診療分から)

 

0歳から18歳

(出生日から18歳に達する日以後最初の3月31日まで)

入院

入院外

(通院)

無料

実施時期

  • 令和5年9月診療分から実施

対象経費

  • 出生日から18歳(18歳に達する日以後最初の3月31日)までにかかる医療費 

  (※保険診療分のみ対象となります。)

 ※学校管理下のけがなどで、日本スポーツ振興センターでの災害共済給付の対象となる場合は、受給者証を使用することができません。保険証のみで受診し、学校を通じて日本スポーツ振興センターへ請求してください。

 ※生活保護、ひとり親家庭医療、重度心身障害者医療など、他の制度の対象となる場合は、こども医療費の対象になりません。

助成内容

  • 京都府内での受診は、現物給付により助成します。(医療機関の窓口で、健康保険証とこども医療費の受給者証を提示してください。)
  • 京都府外では、こども医療費受給者証による受診はできません。
  • 京都府外での受診や治療用装具(コルセットなど)を装着した場合は、「こども医療費助成申請」による償還払いを受け付けます。

受給者証について

今回の制度拡充に伴い、受給者証が淡い水色に変わりました。

 

  • 令和5年8月時点でこども医療費の受給者証をお持ちの人は、申請不要です。令和5年8月23日以降に新しい受給者証を順次発送しました。

 

  • 令和5年8月時点でこども医療費の受給者証をお持ちでない人(生年月日が平成17年4月2日から平成20年4月1日までの人)は申請が必要です。

   まだ提出していない人は、下記のとおり申請をお願いします。

    【申請先】BCome⁺(保健センター)2階 こども未来部子育て支援課こども給付係

  【必要なもの】対象者の健康保険証、申請書 [PDFファイル/73KB]

 

 その他は「こども医療費助成制度」をご確認ください。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

亀岡市AIチャットボット