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ハンセン病元患者家族に対する補償金制度について

8 働きがいも経済成長も
ページID:0060529 2025年2月13日更新 印刷ページ表示

ハンセン病元患者家族に対する補償金制度について

「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」(令和元年法律第55号)に基づく補償金については、まだ多くの未請求者がいると考えられることから、令和6年6月に改正法が成立・施行され、請求期限が令和11年(2029年)11月21日まで延長されました。

ハンセン病ポスター

請求書の提出や請求に関するご相談については、厚生労働省(健康局難病対策課ハンセン病元患者家族補償金支給業務室)の下記の担当窓口に御連絡ください。

厚生労働省 補償金担当窓口

宛先 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 厚生労働省健康局補償金担当宛て
電話番号 03-3595-2262
メールアドレス [email protected]
受付時間 10時から16時(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省ホームページ<外部リンク>

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