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若年がん患者在宅療養支援事業について

6 安全な水とトイレを世界中に
ページID:0059321 2024年6月14日更新 印刷ページ表示

若年がん患者の在宅療養支援事業のご案内

若年末期がん患者の人が、住み慣れた自宅で自分らしく安心して生活を送ることができるよう、在宅サービス利用料の一部を助成します。

対象(以下のすべてに該当される人が対象となります)

  1. 申請時点で亀岡市に住民基本台帳登録をされている18歳以上40歳未満の人
  2. 医師が一般的に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがない状態(がん末期)に至ったと診断し、在宅生活への支援および介護が必要な人
  3. 他の制度において同様の支援を受けることができない人

対象となるサービスの内容

<助成内容の詳細>                          ※在宅支援制度については、介護保険制度に準じます。
区 分 助成対象経費 自己負担割合

助成金額(上限額)

在宅サービス利用料の助成および福祉用具の貸与費用の助成

(1)訪問介護

 ホームヘルパーが訪問し、日常生活の介護や家事援助などを行う

(2)訪問入浴

 医療従事者などにより居宅における入浴援助を行う

(3)福祉用具の貸与

 車いす(付属品含む)、ベッド一式、エアマット、体位交換器、工事を伴わない手すり・スロープ、歩行器、歩行補助つえ、移動用リフト(吊り具部分除く)、自動排泄処理装置、その他

 5割

1か月あたり

72,000円

((1)~(3)の合計)

福祉用具の購入費用の助成

(4)在宅療養に必要な福祉用具の購入

 腰掛便座、入浴補助用具、簡易浴槽、自動排泄処理装置の交換部品、移動用リフトの吊り具部分などの購入にかかる経費

 5割

一人1回限り

90,000円

助成額および助成回数

 助成額は、対象となる経費の半額(1円未満は切り捨て)で上限額の範囲

  〇訪問介護、訪問入浴、福祉用具の貸与は、一月の各サービス利用料を合算した経費の半額

  〇福祉用具の購入は、申請者一人につき1回限り。購入経費の半額

  ※どちらも一旦は全額ご負担いただき、助成額を上回る利用料は利用者負担となります。

助成対象期間

 令和7年4月1日以降にサービスを利用したもの(令和8年3月31日までにサービスを利用したものについての申請は令和8年3月31日までに行ってください。)

  ※申請後に利用決定通知を受けたサービスが対象になります。

申請の流れと申請書類

<亀岡市若年がん患者在宅療養支援事業利用申請の流れ>
流 れ 内容 必要書類
1⃣利用申請 申請書、医師意見書、対象者および申請者の本人確認書類の写しを健康増進課へ提出してください(郵送可)。

亀岡市若年がん患者在宅療養支援事業利用申請書【様式1】 [PDFファイル/238KB]

亀岡市若年がん患者在宅療養支援事業にかかる医師意見書【様式2】 [PDFファイル/108KB]※意見書作成料はご本人負担です

2⃣利用決定通知 申請内容を審査し、市より決定通知書を郵送します。  

3⃣訪問介護、訪問入浴、福祉用具の貸与・購入

介護事業所などと契約を行い、サービス利用を開始・福祉用具の購入をしてください。

 
4⃣サービス利用料の支払い

事業者から請求された額を一旦支払い、領収書と明細書(サービス内容、利用回数、金額が記載されたもの)を受け取ります。

 
5⃣サービス利用料の請求  請求書に領収書(原本)と利用明細書(原本)、何か月分をまとめて請求する場合は月毎利用料明細書を添付し、健康増進課へ提出してください(郵送可)。

亀岡市若年がん患者在宅療養支援事業実績報告健助成金請求書【様式8】 [PDFファイル/223KB]

亀岡市若年がん患者在宅療養支援事業月ごと利用明細書【様式8-2】 [PDFファイル/89KB]

6⃣審査、申請者への支払い 請求内容を審査し、指定口座に利用料を振り込みます。  
7⃣変更申請

住所、主治医、事業者、利用状況などに変更が生じた場合は、健康増進課へ変更申請書を提出してください。内容を確認の上、変更決定通知書を郵送いたします。

亀岡市若年がん患者在宅療養支援事業利用変更(追加・中止)申請書【様式5】 [PDFファイル/90KB]

申請期限

  サービス利用日が属する年度内(3月31日まで)に請求してください。

  ※請求が遅れる場合は、事前に健康増進課へご連絡ください。

申請方法

  申請書類を下記まで郵送または来所にてご提出ください。

  ≪提出先≫

  〒621-8501  亀岡市安町野々神8番地  亀岡市健康増進課

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