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喫煙と健康
望まない受動喫煙を防止する取り組みはマナーからルールへ
改正健康増進法が2020年4月1日から全面施行され、事業所、飲食店など多くの施設において屋内は原則禁煙になりました。
- 20歳未満の人は喫煙エリアへの立ち入りが禁止されています。
- 喫煙する際には、受動喫煙がないよう配慮しましょう。
- 屋内で喫煙できる施設の入り口に標識掲示されています。
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関連リンク
- 京都府ホームページ(受動喫煙防止対策)<外部リンク>
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改正健康増進法が2020年4月1日から全面施行され、事業所、飲食店など多くの施設において屋内は原則禁煙になりました。
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