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亀岡市路上喫煙の規制に関する条例を制定しました。

17 パートナーシップで目標を達成しよう
ページID:0003360 2021年7月12日更新 印刷ページ表示

歩きながらの喫煙は、すれ違う人に火傷を負わせたり、衣類を焦がしてしまったりする可能性がある大変危険な行為です。また、タバコの有害物質は、本人が吸う主流煙よりも副流煙に多く含まれています。そのため、他者のタバコの煙による健康被害も懸念されています。

2020年に東京オリンピック・パラリンピックが開催され、空手のホストタウンとして協定を締結している亀岡市として、受動喫煙の防止に向けた取り組みをより一層進めていく必要があります。

条例の基本的な考え方

条例の目的

路上での喫煙を規制することにより、受動喫煙の防止および歩きタバコによる火傷などの防止に努め、地域や家庭においての受動喫煙防止の意識の向上や環境整備を行い、健康なまちづくりをすすめます。

路上喫煙の禁止について、市民の皆さんのご協力をお願いします。

条例の主な内容

路上喫煙禁止の努力義務

路上喫煙禁止区域の指定

路上喫煙禁止区域での喫煙の禁止

過料の徴収

*禁止区域の指定、過料の徴収については、一定の周知期間を設けて実施します。

亀岡市路上喫煙の規制に関する条例(PDF:99KB)

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