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骨髄移植等の医療行為により抗体を喪失し、再度予防接種が必要となった人へ

ページID:0003296 2021年7月12日更新 印刷ページ表示

骨髄移植等の医療行為により抗体を喪失し、再度予防接種を受ける場合

亀岡市では、骨髄移植等の医療行為により、過去に接種を受けた定期予防接種の効果が期待できないと医師に判断された人に対して、再接種に係る費用を助成します。

再接種にあたっては、事前の手続きが必要となりますので、再接種を希望する場合は、健康増進課まで問い合わせてください。

対象者

再接種を受ける日において、20歳未満であり、以下のいずれにも該当する人

  1. 亀岡市内に住所を有する人
  2. 骨髄移植等の医療行為により、接種済みの定期予防接種の効果が期待できないため、再接種の必要があると医師に判断されている人

対象となる予防接種

予防接種法で定期予防接種に位置づけられる子どもの定期予防接種のうち、過去に定期予防接種として接種済みの予防接種。

※骨髄移植等の医療行為を受ける以前に、定期予防接種として接種していない予防接種については、本制度の対象とはなりません。

助成金額

再接種に要した費用を、上限の範囲内において費用助成します。(亀岡市が規定する助成額を上限とします)

助成の手続きについて

助成を希望される場合は、事前に手続きしていただき、助成の認定を受けてから再接種を受けていただきます。必ず再接種前に亀岡市健康増進課までご連絡ください。申請を行わずに再接種を受けた場合、費用助成の対象外となります。

手続き方法については、亀岡市健康増進課まで問い合わせてください。

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