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風しん追加的対策(風しん第5期定期接種)の延長について
風しん第5期定期接種について
風しんは、成人がかかると症状が重くなることがあります。また、妊娠初期の妊婦さんに感染させてしまうと、生まれてくる赤ちゃんが難聴、白内障、先天性心疾患を特徴とする先天性風しん症候群を持って生まれてくる可能性が高くなります。
昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性については、これまで国の制度で風しんの予防接種を受ける機会がなく、他の世代に比べて抗体保有率が低い(約80%)ことから、風しんの抗体検査および風しんの第5期定期接種の助成を実施していました。
令和6年度で終了となる予定でしたが、ワクチンの供給状況などから、令和6年度末までに抗体検査を実施した結果、風疹の抗体が不十分な人については、令和8年度末まで定期接種対象として取り扱います。(令和7年度以降に抗体検査をした場合は、定期接種対象外です。)
すでに配布しているクーポン券には有効期限が「2025年3月31日まで」と印字されていますが、「2027年3月31日まで」と読み替えてください。
実施期間
抗体検査:平成31年4月1日~令和7年3月31日(実施終了)
予防接種:平成31年4月1日~令和9年3月31日(抗体検査を令和6年度末までに実施した人)
対象者
接種時において、亀岡市に住民登録がある、昭和37年4月2日~昭和54年4月1日生まれの男性でかつ令和6年度末までに抗体検査を受けた結果、風しんの抗体価が低いと判定された人(抗体検査はクーポン券を使用した検査に限らず、平成26年4月以降に受検した結果であれば有効)。
費用
無料(亀岡市が発行したクーポン券が必要です)
※クーポン券を持参せずに受検した場合は有料となります。償還払いはできませんので、必ずクーポン券を持参してください。
クーポン券
平成31年度と令和2年度に、市からクーポン券を郵送しました。(お手持ちのクーポン券の有効期限は、2025年3月31日に読み替えて使用していただけます。)
令和5年度には、クーポン券未使用の人へ再送付しました。
クーポン券を医療機関に持参いただくことにより、無料で風しんの予防接種を受けることができます。
クーポン券がお手元にない人は、再発行しますので受ける前に「受診クーポン券(風しん抗体検査・風しんの第5期定期接種)交付申請書」にご記入のうえ、次のいずれかの方法で申請をお願いします。
受診クーポン券(風しん抗体検査・風しんの第5期定期接種)交付申請書 [PDFファイル/210KB]
1 窓口申請
本人確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)を持って、健康増進課窓口(市役所1階17番窓口)にお越しいただき、発行手続きを行ってください。
2 郵送での申請
受診クーポン券(風しん抗体検査・風しんの第5期定期接種)交付申請書、本人確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)のコピー、長3封筒に110円切手を貼り、返信先の住所を書いたものを同封していただき、健康増進課まで郵送してください。後日、クーポン券を郵送します。(申請していただいてから、発行まで1~2週間ほどかかりますので、余裕をもって申請をお願いします)
持ち物
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど住所および生年月日を確認できるもの)
- 市が発行するクーポン券
- 風しんの抗体検査の結果がわかるもの※1
- (ある場合)平成26年4月1日以降の風しん抗体検査抗体陰性の記録※2
※1、※2についてはどちらか一方の書類をご準備ください。
実施医療機関について
風しん第5期予防接種実施医療機関 [PDFファイル/43KB]
その他
- 医療機関などの窓口では、風しんの第5期定期接種を受ける際にクーポン券が必要となります。クーポン券がない場合、無料で受けることができません。
- すでに配布しているクーポン券には有効期限が「2025年3月31日まで」と印字されていますが、「2027年3月31日まで」と読み替えてください。
関連リンク
- 厚生労働省ホームページ<外部リンク>