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介護保険サービス事業者向け情報(指定申請、各種手続き、様式など)

ページID:0003248 2024年6月1日更新 印刷ページ表示

 介護保険事業者用の関係様式などを掲載します。

指定申請、指定更新、廃止、休止、変更、再開、指定辞退届

事業所の指定更新申請は有効期間満了の3ヵ月前から1ヵ月前までに提出してください。

新規指定は事前協議が必要です。

休止・廃止届は休止・廃止する1ヵ月以上前に提出してください。

指定地域密着型サービス、指定地域密着型介護予防サービス、指定居宅介護支援、指定介護予防支援

指定介護予防・日常生活支援総合事業事業(訪問型サービス、通所型サービス)

体制等に関する届出(加算、減算など)

介護給付費算定に係る体制等に関する届出は、居宅系は加算を算定する前月の15日、施設系は当月の1日までに提出してください。

 

その他

事故報告

過誤申し立て

その他

令和6年度介護報酬改定について

令和6年度介護報酬改定の内容については次を参照ください

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