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成年後見制度

ページID:0024134 2023年4月1日更新 印刷ページ表示
 成年後見制度は、認知症や知的障がい、精神障がいなどによって判断能力が十分でない人が、財産の侵害を受けたり人間としての尊厳が傷つけられたりすることがないように、法律面や生活面で支援する制度です。
 家庭や地域で安心して暮らすために、制度の利用が必要だと本人や本人の援助者(配偶者、親族、司法書士など)が判断される場合、家庭裁判所に申し立てることによって成年後見制度の開始が可能です。

 成年後見制度は、家庭裁判所で手続きを行う法定後見と、公証人役場で手続きを行う任意後見に大きく分類されます。


法定後見制度

 家庭裁判所が適切な成年後見人等(成年後見人、補助人、保佐人)を選び、成年後見人等が本人に代わって法的に与えられた権限を行使することによって、本人の権利が守られるよう支援する制度です。
 成年後見制度に関する申し立ては、家庭裁判所で行うことができます。

 申し立ては、原則として本人が住んでいるところを管轄する家庭裁判所になります。
 亀岡市を管轄する家庭裁判所は、京都家庭裁判所園部支部です。

  【京都家庭裁判所 園部支部】
  〒622-0004 南丹市園部町小桜町30
  Tel (代)0771-62-0840

  【京都家庭裁判所】
  〒606-0801 京都市左京区下鴨宮河町1
  Tel (代)075-722-7211

任意後見制度

 本人が前もって代理人(任意後見人)に、自己の判断能力が不十分になった場合の財産管理、身上監護の事務について代理権を与える「任意後見契約」を、公証人の作成する公正証書で結んでおくことができます。

  【京都公証人合同役場】
  〒604-8187 京都市中京区東洞院通御池下る笹屋町436の2
  シカタディスビル5階・6階
  Tel 075-231-4338

報酬助成

 成年後見制度の利用にあたり、生活保護受給世帯および本人の負担が困難であると市長が認める人に対して、成年後見人等の報酬助成を行います。
 報酬助成の対象は、法律職や法人など第三者が成年後見人等を務めている場合に限ります。配偶者や子など、親族が務めている場合は助成の対象にはなりません。
※令和4年4月1日から、亀岡市成年後見制度利用支援事業実施要綱を改正しました。改正内容の詳細については、以下をご覧ください。

成年後見制度に関する相談窓口について 

 高齢者や障がいのある人の財産管理や福祉サービスの契約手続きなどに関する困りごとや、成年後見制度の利用手続きなどに関するご相談について、関係機関と連携しながら対応します。

 お気軽にご相談ください。

連絡先

 〒621-8501 亀岡市安町野々神8番地

 亀岡市役所 健康福祉部 高齢福祉課(1階24番窓口)

 電話 0771-25-5127(直通)


【担当】高齢福祉課 高齢者係
Tel 0771-25-5032

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