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障がい者手帳の交付手続き

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0003201 2021年7月12日更新 印刷ページ表示

身体障害者手帳の交付

身体障がい者(身体障がい児)に対する各種の福祉制度を受けるために必要な手帳で、障害の程度により1級から6級までに区分されています。身体に障がいのある方などからの申請により、福祉事務所を通じて京都府が決定・交付します。

身障手帳交付

交付対象となるのは

視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体、心臓、じん臓、肝臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、免疫機能に一定以上の永続する障がいを有する人

手続きに必要なもの

  • 身体障害者手帳交付申請書
  • 身体障害者診断書・意見書(指定医師が診断したもの)
  • 本人の顔写真(たて4cm×よこ3cm)1枚

※その他手帳を紛失したとき、住所、氏名を変更したときなどは福祉事務所に必ず届けてください。

身体障害者障害程度など級表

身体障害者障害程度など級表をご参照ください

申請書類

下記をダウンロードしてご使用ください。

※印刷の際にはA3サイズの用紙で「短辺綴じ」を選択の上印刷いただきますようにお願いいたします。

※聴覚・平衡・音声・言語又はそしゃく機能障害/免疫機能障害は一部A4サイズのものがありますのでA4サイズで両面印刷をしていただきますようにお願いします。

療育手帳の交付

知的障がいのある人が各種の福祉制度を受けやすくするための手帳で、障害の程度によりA(重度)およびB(中度、軽度)に区分されています。知的障がいのある人などからの申請により、福祉事務所を通じて京都府が決定・交付を行います。
本人が居住しているところの福祉事務所で手続きし、京都府家庭支援総合センターで障害の程度について判定を受ける必要があります。

京都府家庭支援総合センター

〒605-0862京都市東山区清水4丁目185番地1
電話番号 075-531-9600、ファックス番号 075-531-9610

手続きに必要なもの

  • 療育手帳交付申請書
  • 療育手帳調査書
  • 本人の顔写真(たて4cm、よこ3cm)1枚

再判定・再交付・返還

次の場合は福祉事務所に必ず届けてください。

  • 再判定を受けるとき
  • 障害の程度が変わったとき
  • 紛失、破損したとき
  • 住所・氏名が変わったとき
  • 手帳の交付を受けた人が死亡したときなど

障害の程度

重度の場合:A

中度・軽度の場合:B

精神障害者保健福祉手帳の交付

精神障がいのある人が各種の福祉制度を受けやすくするための手帳で、障害の程度により1級から3級までに区分されています。精神障がいのある人などからの申請により、亀岡市を通じて京都府が決定・交付を行います。
手帳の有効期限は2年です。更新を希望する場合は、手続きが必要です。

手続きに必要なもの

  1. 精神障害者保健福祉手帳交付申請書
  2. 本人の顔写真(たて4cm、よこ3cm)1枚
  3. 次のいずれかの書類
  • 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
  • 精神障がいを支給事由とする年金証書および最近の年金振込通知書、障害等級などの照会についての同意書

更新・変更・再交付など

次の場合は福祉事務所に必ず届けてください。

  • 有効期限の更新を希望するとき
  • 障害の程度が変わったとき
  • 紛失、破損したとき
  • 住所・氏名が変わったとき
  • 手帳の交付を受けた人が死亡したときなど

(注)手帳の有効期限後の申請は、新規扱いとなります。

障害の程度

1級:日常生活が不可能な程度(日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度)

2級:日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活もしくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度

3級:日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか、または日常生活または社会生活に制限を加えることを必要とする程度

申請書類

下記をダウンロードしてご使用ください。

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