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身体障がい者障がい程度など級表
視覚障害
級別 | 障害程度 |
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1級 | 両眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい屈折異常のある者については、矯正視力について測ったものをいう。以下同じ)の和が0.01以下のもの |
2級 | 1.両眼の視力の和が0.02以上0.04以下のもの 2.両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が95パーセント以上のもの |
3級 | 1.両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの 2.両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が90パーセント以上のもの |
4級 | 1.両眼の視力の和が0.09以上0.12以下のもの 2.両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの |
5級 | 1.両眼の視力の和が0.13以上0.2以下のもの 2.両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの |
6級 | 1眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下のもので、両眼の視力の和が0.2を越えるもの |
(注)視力は、「万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常のある者については矯正視力について測ったもの」をいいます。
聴覚障害
級別 | 障害程度 |
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1級 | |
2級 | 両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上のもの(両耳全ろう) |
3級 | 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの) |
4級 | 1.両耳の聴力レベルが80デシベル以上のもの(耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの) 2.両耳による普通話声の最良の語音明瞭度50パーセント以下のもの |
5級 | |
6級 | 1.両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの(40センチメートル以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの) 2.1側耳の聴力レベルが90デシベル以上、他側耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの |
平衡機能障害
級別 | 障害程度 |
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1級 | |
2級 | |
3級 | 平衡機能の極めて著しい障害 |
4級 | |
5級 | 平衡機能の著しい障害 |
6級 |
音声・言語・そしゃく機能障害
級別 | 障害程度 |
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1級 | |
2級 | |
3級 | 音声機能・言語機能またはそしゃく機能の喪失 |
4級 | 音声機能・言語機能またはそしゃく機能の著しい障害 |
5級 | |
6級 |
肢体不自由・上肢
級別 | 障害程度 |
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1級 | 1.両上肢の機能を全廃したもの 2.両上肢を手関節以上で欠くもの |
2級 | 1.両上肢の機能の著しい障害 2.両上肢のすべての指を欠くもの 3.1上肢を上腕の2分の1以上で欠くもの 4.1上肢の機能を全廃したもの |
3級 | 1.両上肢のおや指およびひとさし指を欠くもの 2.両上肢のおや指およびひとさし指の機能を全廃したもの 3.1上肢の機能の著しい障害 4.1上肢のすべての指を欠くもの 5.1上肢のすべての指の機能を全廃したもの |
4級 | 1.両上肢のおや指を欠くもの 2.両上肢のおや指の機能を全廃したもの 3.1上肢の肩関節、肘関節または手関節のうち、いずれか1関節の機能を全廃したもの 4.1上肢のおや指およびひとさし指を欠くもの 5.1上肢のおや指およびひとさし指の機能を全廃したもの 6.おや指またはひとさし指を含めて1上肢の3指を欠くもの 7.おや指またはひとさし指を含めて1上肢の3指の機能を全廃したもの 8.おや指またはひとさし指を含めて1上肢の4指の機能の著しい障害 |
5級 | 1.両上肢のおや指の機能の著しい障害 2.1上肢の肩関節、肘関節または手関節のうち、いずれか1関節の機能の著しい障害 3.1上肢のおや指を欠くもの 4.1上肢のおや指の機能を全廃したもの 5.1上肢のおや指およびひとさし指の機能の著しい障害 6.おや指またはひとさし指を含めて1上肢の3指の機能の著しい障害 |
6級 | 1.1上肢のおや指の機能の著しい障害 2.ひとさし指を含めて1上肢の2指を欠くもの 3.ひとさし指を含めて1上肢の2指の機能を全廃したもの |
7級 | 1.1上肢の機能の軽度の障害 2.1上肢の肩関節、肘関節または手関節のうち、いずれか1関節の機能の軽度の障害 3.1上肢の手指の機能の軽度の障害 4.ひとさし指を含めて1上肢の2指の機能の著しい障害 5.1上肢のなか指、くすり指および小指を欠くもの 6.1上肢のなか指、くすり指および小指の機能を全廃したもの |
肢体不自由・下肢
級別 | 障害程度 |
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1級 | 1.両下肢の機能を全廃したもの 2.両下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの |
2級 | 1.両下肢の機能の著しい障害 2.両下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの |
3級 | 1.両下肢をショパー関節以上で欠くもの 2.1下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの 3.1下肢の機能を全廃したもの |
4級 | 1.両下肢のすべての指を欠くもの 2.両下肢のすべての指の機能を全廃したもの 3.1下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの 4.1下肢の機能の著しい障害 5.1下肢の股関節または膝関節の機能を全廃したもの 6.1下肢が健側に比して10センチメートル以上または健側の長さの10分の1以上短いもの |
5級 | 1.1下肢の股関節または膝関節の機能の著しい障害 2.1下肢の足関節の機能を全廃したもの 3.1下肢が健側に比して5センチメートル以上または健側の長さの15分の1以上短いもの |
6級 | 1.1下肢をリスフラン関節以上で欠くもの 2.1下肢の足関節の機能の著しい障害 |
7級 | 1.両下肢のすべての指の機能の著しい障害 2.1下肢の機能の軽度の障害 3.1下肢の股関節、膝関節または足関節のうち、いずれか1関節の機能の軽度の障害 4.1下肢のすべての指を欠くもの 5.1下肢のすべての指の機能を全廃したもの 6.1下肢が健側に比して3センチメートル以上または健側の長さの20分の1以上短いもの |
肢体不自由・体幹
級別 | 障害程度 |
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1級 | 体幹の機能障害により坐っていることができないもの |
2級 | 1.体幹の機能障害により座位または起立位を保つことが困難なもの 2.体幹の機能障害により立ち上ることが困難なもの |
3級 | 体幹の機能障害により歩行が困難なもの |
4級 | |
5級 | 体幹の機能の著しい障害 |
6級 | |
7級 |
肢体不自由・運動機能
級別 | 障害程度 | |
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(乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害) | ||
上肢機能 | 移動機能 | |
1級 | 不随意運動・失調などにより上肢を使用する日常生活動作がほとんど不可能なもの | 不随意運動・失調などにより歩行が不可能なもの |
2級 | 不随意運動・失調などにより上肢を使用する日常生活動作が極度に制限されるもの | 不随意運動・失調などにより歩行が極度に制限されるもの |
3級 | 不随意運動・失調などにより上肢を使用する日常生活動作が著しく制限されるもの | 不随意運動・失調などにより歩行が家庭内での日常生活活動に制限されるもの |
4級 | 不随意運動・失調などによる上肢の機能障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの | 不随意運動・失調などにより社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |
5級 | 不随意運動・失調などによる上肢の機能障害により社会での日常生活活動に支障のあるもの | 不随意運動・失調などにより社会での日常生活活動に支障のあるもの |
6級 | 不随意運動・失調などにより上肢の機能の劣るもの | 不随意運動・失調などにより移動機能の劣るもの |
7級 | 上肢に不随意運動・失調などを有するもの | 下肢に不随意運動・失調などを有するもの |
内部機能障害
級別 | 心臓、じん臓、肝臓若しくは呼吸器またはぼうこう若しくは直腸若しくは小腸若しくはヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能の障害 | ||||||
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心臓機能障害 | じん臓機能障害 | 肝臓機能障害者 | 呼吸器機能障害 | ぼうこうまたは直腸の機能障害 | 小腸機能障害 | ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 | |
1級 | 心臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの | じん臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの | 肝臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの | 呼吸器の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの | ぼうこうまたは直腸の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの | 小腸の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの | ヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能の障害により日常生活活動がほとんど不可能なもの |
2級 | 肝臓の機能の障害により日常生活活動が極端に制限されるもの | ヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能の障害により日常生活活動が極度に制限されるもの | |||||
3級 | 心臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの | じん臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの | 肝臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの | 呼吸器の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの | ぼうこうまたは直腸の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの | 小腸の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの | ヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能の障害により日常生活活動が著しく制限されるもの(社会での日常生活活動が著しく制限されるものを除く) |
4級 | 心臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの | じん臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの | 肝臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの | 呼吸器の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの | ぼうこうまたは直腸の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの | 小腸の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの | ヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能の障害により日常生活活動が著しく制限されるもの |