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最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について

ページID:0087296 2026年5月11日更新 印刷ページ表示

概要

平成25年に国が行った生活保護の生活扶助基準改定に関し、令和7年6月の最高裁判決において「デフレ調整に係る判断過程および手続に過誤や欠落があった」として、当時の保護変更決定処分が取り消されました。
この判決を踏まえ、国が示す基準に基づき、該当する方へ追加給付を実施しています。

対象となる方

平成25年8月から平成30年9月までの間に生活保護を受給したことがある世帯。
上記のほか、平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。

※ただし、亡くなった方は追加給付の対象外となります。

現在亀岡市において生活保護を受給中の方、および令和8年6月5日時点で生活保護を受給していた方については、令和8年6月以降に追加給付を行いました(申出の手続きは必要ありません)。

過去に亀岡市において生活保護を受給し、現在は廃止となっている方については、下記により申出を行ってください。

申出手続について(過去に亀岡市において生活保護を受給し、現在は廃止となっている方)

申出手続ができる人

生活保護廃止時点における、当時の世帯主が申出手続を行ってください。


当時の世帯主が死亡している場合は、当時の世帯主に準ずる者(申出書に記載の留意事項を参照してください)。

申出書受付期間

令和8年8月1日から令和9年7月31日まで

申出に必要な書類

下記の書類を揃えて、郵送により申出をしてください。
〇申出書
〇申出者(世帯主)の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証の写しなど)
〇受給当時の時点における全世帯員の戸籍謄本の写し(原則3か月以内に発行されたもの)
※外国人の場合は全世帯員の住民票の写しを添付してください。
※亀岡市以外で生活保護を受給中の場合は、戸籍謄本や住民票に代えて生活保護の受給証明書によることも可能です。
〇申出者本人の口座情報が確認できる預貯金通帳の写し、または、キャッシュカードの写し
〇同意書

≪郵送先≫
〒621-8501  京都府亀岡市安町野々神8番地 
亀岡市地域福祉課


※郵送による申出が難しい方は、亀岡市地域福祉課の窓口(18番)まで必要書類を提出してください。

必要に応じて提出いただく資料

〇申出書内、「5.加算等の申出」で必要とされる挙証資料

〇代理による申出を行う場合は、委任状、身分確認書類、本人との関係を証する書類

申出書等様式

※必要書類に不備があると、あらためて書類の郵送をお願いするか、または給付ができない可能性がありますので、必ずチェックリストで確認のうえ、手続きをしてください。

お問い合わせ

申出手続きについて不明な点や、追加給付の内容についての問い合わせは、下記の追加給付相談センターまでお願いします。

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)

相談センターホームページ
https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp/

電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)

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