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亀岡市低所得世帯支援給付金(均等割のみ課税世帯)(こども加算)のご案内

ページID:0061373 2024年4月18日更新 印刷ページ表示

以下の給付金事業につきましては、現在実施に向けた準備を進めているところです。

対象となる方には、ご案内の書類を令和6年6月頃に発送する予定です。

詳細が決まり次第、ホームページ等でもお知らせいたします。

 

1 住民税均等割のみ課税世帯への給付金(1世帯あたり10万円)

支給対象となる世帯

令和5年12月1日時点で亀岡市に住民登録があり、令和5年度の住民税が「均等割のみ課税者(所得割は非課税)のみの世帯」または「均等割のみ課税者と均等割非課税者のみの世帯」

(住民税均等割が課税されている人の扶養親族だけで構成されている世帯などは支給対象外です)

 

 

2 低所得の子育て世帯への加算(こども加算:児童1人あたり5万円)

支給対象となる世帯

「上記1の給付金」または「亀岡市低所得世帯支援給付金(物価高騰対応)(住民税非課税世帯への7万円の給付金)」の支給対象世帯のうち、18歳以下の児童(平成17年4月1日以降生まれ)を扶養している世帯

 

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