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農業や商業などの事業活動で出るごみを市指定ごみ袋で出さないでください

14 海の豊かさを守ろう2 飢餓をゼロに
ページID:0002838 2021年7月12日更新 印刷ページ表示

店舗、事務所、事業所、工場など一定の施設において事業を営む方から排出されるごみや農業を営むことにより排出されるごみは、一般家庭と同じ方法で集積場に出すことは出来ません。

市内で販売している亀岡市指定ごみ袋(緑色:燃やすごみ、黄色:埋立てごみ)は、家庭から排出されるごみだけに使用できます。

事業系ごみの分け方・出し方 [PDFファイル/635KB]

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