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浄化槽に関する手続き

6 安全な水とトイレを世界中に
ページID:0002679 2021年11月2日更新 印刷ページ表示

浄化槽を新たに設置される人および既に浄化槽を設置されている人は、次のとおり、届出、報告、並びに清掃、点検、検査を行ってください。

提出先:環境市民部環境政策課環境保全係 電話:0771-25-5024(直通)

浄化槽を設置する場合(浄化槽法第5条)

新たに浄化槽を設置する場合は、浄化槽設置工事の着工予定の21日以前に「浄化槽設置届出書」を提出してください。

提出書類

  • 浄化槽設置届出書
  • 浄化槽法定検査申込受理書
  • 浄化槽処理対象人員算定書
  • 設置場所の位置図
  • 浄化槽の配置図(建築物、浄化槽、放流経路および道路の位置を明示したもの)
  • 構造方法など認定書(国土交通大臣)
  • 構造基準認定書(国土交通省)
  • 型式適合認定書

様式

浄化槽の構造・規模を変更した場合(同法第5条)

浄化槽設置工事の内容が提出した浄化槽設置届出書の内容と変更となる場合は、「浄化槽変更届出書」を提出してください。

提出書類

  • 浄化槽変更届出書

様式

浄化槽を使い始めた場合(同法第10条の2)

浄化槽の使用を開始してから30日以内に「浄化槽使用開始報告書」を提出してください。

提出書類

  • 浄化槽使用開始報告書
  • 浄化槽維持管理契約書(写)
  • 浄化槽管理士免状の写し (または小型合併処理浄化槽維持管理技術特別講習会の修了証書の写し)

様式

浄化槽の管理者(所有者など)を変更した場合(同法第10条の2)

浄化槽を設置して利用されている人を浄化槽管理者と言います。

浄化槽の管理者(所有者など)を変更した場合は、変更の日から30日以内に新たに管理者となる人が「浄化槽届出事項変更届出書」を提出してください。

提出書類

  • 浄化槽届出事項変更届出書

様式

保守点検・清掃を定期的に行ってください(同法第8条、第9条)

浄化槽は、維持管理のため定期的な保守点検が必要です。保守点検は京都府に登録された保守点検業者に委託してください。

清掃は年1回以上は必要です。亀岡市の許可を受けた次の2社のいずれかで行ってください。

  • 南丹清掃(株)Tel 0771-22-4488
  • 日進浄化槽センター(株)Tel 0771-22-5809

法定検査を受けてください(同法第7条、第11条)

法定検査には、使い始めてから3~8ヵ月後の浄化槽の機能が安定するころに行う初回の検査(第7条)と、

その後1年に1回の定期的な検査(第11条)があります。

知事が指定した次の業者に申し込んでください。

  • 社団法人京都保健衛生協会 Tel 075-681-1727

浄化槽の使用を休止した場合(同法第11条の2第1項)

浄化槽の保守点検、清掃、法定検査免除を希望するため、浄化槽に使用を休止したい場合は、使用休止のための清掃を行ったうえで、「浄化槽使用休止届出書」を提出してください。

提出書類

  • 浄化槽使用休止届出書
  • 清掃を実施したことが分かる書類

様式

浄化槽の使用を再開した場合(同法第1条の2第2項)

使用を休止した浄化槽の使用を再開したい場合は、使用する前に浄化槽の保守点検を実施し、再開した日から30日以内に「浄化槽使用再開届出書」を提出してください。

提出書類

  • 浄化槽使用再開届出書
  • 保守点検を実施したことが分かる書類

様式

浄化槽の使用を廃止した場合(同法第11条の3)

浄化槽の使用を廃止する場合は浄化槽の清掃を実施し、使用を廃止した日から30日以内に「浄化槽使用廃止届出書」を提出してください。

提出書類

  • 浄化槽使用廃止届出書
  • 清掃を実施したことが分かる書類

様式

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