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令和8年度から適用される税制改正

ページID:0082392 2025年12月15日更新 印刷ページ表示

 物価上昇局面における税負担の調整および就業調整対策の観点から、給与所得控除の見直し、同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件の引上げ、大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)が創設されました。

給与所得控除の見直しについて

 給与収入金額が190万円以下の方の給与所得控除について、最低保障控除額が55万円から65万円に10万円引き上げられます。

 ※給与収入金額が190万円を超える場合の給与所得控除額に変更はありません。

 

各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げについて

  以下の各種扶養控除等の適用を受ける場合の所得要件等が10万円引き上げられます。

 
所得要件等 改正後 改正前

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額

58万円 48万円
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等
勤労学生の合計所得金額 85万円 75万円
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保証額 65万円 55万円

 

大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設について

 年齢19歳以上23歳未満(平成15年1月2日から平成19年1月1日生まれの人)の親族等(配偶者及び青色事業専従者等を除く。)で、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の者について扶養親族には含めませんが、段階的に控除を受けられるようになります。

 
親族等の合計所得金額 【参考】親族等の給与収入金額 控除額
58万円超95万円以下 123万円超160万円以下 45万円
95万円超100万円以下 160万円超165万円以下 41万円
100万円超105万円以下 165万円超170万円以下 31万円
105万円超110万円以下 170万円超175万円以下 21万円
110万円超115万円以下 175万円超180万円以下 11万円
115万円超120万円以下 180万円超185万円以下 6万円
120万円超123万円以下 185万円超188万円以下 3万円

※住民税と所得税では、一部控除額が異なります。

 

(参考)市・府民税と所得税では改正内容が異なります

 
改正内容 市・府民税 所得税
給与所得控除の見直し

〈最低保障額〉

改正前:55万円

改正後:65万円

市・府民税と同様
扶養親族等の所得要件の改正

改正前:48万円(給与収入103万円)

改正後:58万円(給与収入123万円)

市・府民税と同様

(控除額は異なる)

 大学生年代の子等に関する

特別控除(特定親族特別控除)

年齢19歳以上23歳未満の子等の合計

所得金額が58万円超123万円以下の

場合、段階的に控除を行う特別控除

市・府民税と同様

(控除額は異なる)

基礎控除の見直し 改正なし(最高43万円)

改正前:48万円

改正後:95万円

課税されない給与収入の金額

(扶養親族なしの場合)

改正前:93万円

改正後:103万円

改正前:103万円

改正後:160万円

 

子育て世帯等に対する住宅ローン控除拡充の延長

 令和7年度税制改正において、子育て世帯(19歳未満の扶養親族を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年中に入居した場合に住宅ローン控除の借入限度額を上乗せする措置が講じられましたが、当該措置が令和7年中に入居した場合にも延長されます。

買取再販住宅

認定住宅

(認定長期優良・認定低炭素住宅)

ZEH水準省エネ住宅

省エネ基準適合住宅

借入限度額

子育て世帯

若者夫婦世帯

5,000万円

4,500万円

4,000万円

それ以外

4,500万円

3,500万円

3,000万円

 

確定申告・住民税申告について

 〇確定申告については、国税庁のHPをご確認ください。

  所得税の確定申告|国税庁 <外部リンク>

 〇住民税申告については、こちらをご確認ください。

  オンラインでの市・府民税申告について

 

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