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軽自動車税の税制改正
令和元年10月1日以降、軽自動車税の制度が変わりました。
軽自動車の取得に対して課税される自動車取得税が廃止され、「環境性能割」が導入されました。また、現行の軽自動車税は名称が「種別割」に変更されました。
これにより、軽自動車税は「環境性能割」および「種別割」の2つで構成されます。
環境性能割
令和元年10月1日以後の3輪・4輪以上の軽自動車(新車・中古車を問わず、取得価額50万円を超えるもの)の取得者に対して課税されます。
「環境性能割」は市町村税となりますが、当分の間、令和元年9月末に廃止された自動車取得税と同様、京都府が賦課徴収を行います。
詳しい内容は、京都府のホームページをご覧ください。
京都府 自動車税(軽自動車税)環境性能割(別ウィンドウで開きます)<外部リンク>
種別割
種別割については、これまでの軽自動車税の取り扱いと変更ありません。
平成28年度から適用されている原動機付自転車・軽自二輪車・二輪の小型自動車・小型特殊の税額と三輪・四輪の軽自動車の税率については、こちらを参照してください。
軽自動車税(種別割)の税率改正
令和5年4月1日から令和6年3月31日までに新規登録した軽自動車(新車に限る)で一定の環境性能を有する車両の税率は、令和6年度に限り、次表のとおり適用されます。
車種区分 |
税率(年額) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
標準税率 |
25%軽減対象車 |
50%軽減対象車 |
75%軽減対象車 |
|||
令和5年4月1日 |
【乗用(営業用)】 |
【乗用(営業用)】 |
電気自動車 |
|||
三輪 |
3,900円 |
3,000円 |
2,000円 |
1,000円 |
||
四輪 |
乗用 |
営業用 |
6,900円 |
5,200円 |
3,500円 |
1,800円 |
自家用 |
10,800円 |
適用なし |
適用なし |
2,700円 |
||
貨物 |
営業用 |
3,800円 |
適用なし |
適用なし |
1,000円 |
|
自家用 |
5,000円 |
適用なし |
適用なし |
1,300円 |
※ガソリン車・ハイブリッド車については、平成17年排出ガス基準75%以上または平成30年排出ガス基準50%以上の低減達成車に限ります。
※天然ガス自動車については、平成21年排出ガス基準10%以上の低減達成車または平成30年排出ガス規制の適合車に限ります。
※車両の登録年や環境性能については、自動車検査証の初度検査年月日および備考欄に記載があります。