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原動機付自転車・小型特殊自動車の郵送による手続き(廃車・証明書の再交付)
原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車の
郵送による廃車
- 原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車は、郵送で廃車の手続きができます。
- 記載に不備があったり、必要書類が不足している場合は受付できませんので注意してください。
廃車手続きに必要なもの |
詳細 |
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記入のしかた [PDFファイル/296KB]を参考に、必要事項を記入してください。 |
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ナンバープレート |
返却できない場合は、返却できない理由を廃車申告書兼標識返納書に記入してください。 |
返信用封筒・返信用郵送料 |
廃車証明書※が必要な場合のみ同封してください。 |
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)の写し |
申請書を郵送される届出者の本人確認書類の写しを同封してください。 |
代理人(所有者の同一世帯人以外の人)が申請される場合や、廃車証明書の送付先が代理人になる場合は軽自動車税委任状(PDF:79KB)と代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)の写しが必要です。 |
廃車証明書とは
再登録用廃車証明書 |
車両を他の人に譲られる場合、もしくは亀岡市外に転出され、新住所地でナンバープレートを申請される場合など、その車両を今後も使用される場合に必要となります。 |
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保険用廃車証明書 |
自賠責保険などを解約される場合に必要となる場合があります。 |
標識交付証明書・廃車証明書の郵送による再交付
- 原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車については、郵送で証明書の再交付の手続きができます。
- 証明手数料は無料です。
- 記載に不備がある場合は受付できませんので注意してください。
申請に必要なもの |
詳細 |
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必要事項を記入してください。 |
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返信用封筒・返信用郵送料 |
返送先の住所・宛名を書き、切手をお貼りください。 |
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)の写し |
亀岡市の住民登録地もしくは亀岡市に届出をされた転出先住所以外に返送する場合に必要です。 |
代理人(所有者の同一世帯人以外の人)が申請される場合や、証明書の送付先が代理人になる場合は委任状と代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)の写しが必要です。 |
送付先
〒621-8501 京都府亀岡市安町野々神8番地 亀岡市役所税務課