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平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されました

ページID:0003112 2021年7月12日更新 印刷ページ表示

事業所得を有する白色申告の人に対する記帳・帳簿等の保存制度について、平成26年1月から対象者が拡大されました。

※以前の記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、白色申告の人のうち前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を越える人です。

対象となる人

事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行う全ての人

※所得税の申告の必要のない人も、記帳・帳簿の保存制度の対象となります。

記帳する内容

売上などの収入金額、仕入れやその他の必要経費に関する事項を帳簿に記載します。

記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額のみをまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。

記帳等の保存

収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。

〔帳簿書類の保存期間〕
保存が必要なもの 保存期間

帳簿

収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) 7年
業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) 5年

書類

決算に関して作成した棚卸表その他の書類 5年
業務に関して作成し、または受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類

記帳・帳簿等の保存制度の詳細については、国税庁ホームページ<外部リンク>のトピックス一覧から「個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について」をご覧いただくか、園部税務署【Tel 0771-62-0340(自動音声にしたがって「2」を選択)】に問い合わせてください。

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