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個人市民税の寄附金税額控除の対象寄附金の指定を受けようとする法人または団体の皆さんへ

ページID:0003111 2021年7月12日更新 印刷ページ表示

制度の概要

個人市民税の寄附金税額控除の対象として指定する寄附金に、亀岡市内に主たる事務所を有する法人もしくは団体に対する寄附金で市民の福祉の増進に寄与すると市長が認めるもののほか、今回、亀岡市外に主たる事務所を有する法人もしくは団体に対する寄附のうち、市内での事業活動に充てることを目的とした寄附金で、市民の福祉の増進に寄与すると市長が認めるものを追加しました。

(平成23年1月1日施行、平成22年1月1日以降に支出した寄附金について適用されます。)

この指定を受けるためには、寄附金を受領する法人または団体からの申請手続きが必要です。

※亀岡市内に主たる事務所を有する法人または団体に対する寄附金について、京都府の条例指定を受けている場合は、本市の指定を受けるための手続きは不要です。

指定の手続き

個人市民税の寄附金税額控除の指定を受けるためには

  • 所得税の寄附金控除の対象とされている寄附金であること
  • 亀岡市内での事業活動に充てることを目的とした寄附金であること
  • 市民の福祉の増進に寄与すると認められるもの

以上が要件となりますので、以下の指定申請書に次の資料を添付して申請を行っていただきます。

市民税税額控除対象寄附金指定申請書

添付書類

  • ア 所得税法の対象となっていることを証する書類
  • イ 市内に事務所が所在することを証する書類または市内での事業活動の内容を証する書類
  • ウ 申請に係る寄附金の目的および使途を記載した書類
  • エ 申請の日が属する事業年度の直前の事業年度の事業報告書および収支決算書
  • オ その他市長が必要と認める書類

提出されました上記書類に基づき、亀岡市において、指定要件に該当するか審査のうえ、指定または不指定の決定を行い、申請者に結果を通知します。指定をしたときは、その旨を亀岡市公報に告示します。

指定後の事務

指定を受けた寄附金に関して、その団体(寄附金の受領者)の名称、所在地、事業内容などに変更が生じた場合には、以下の変更届出書にその事実を証する書類を添付して、本市まで速やかに報告してください。

その他指定を受けた法人または団体に行っていただく事務は、次へ

各種様式(寄附金の受領者用)

寄附金税額控除を受けるには

亀岡市の条例で指定された寄附金について、市民税の税額控除を受ける場合は、こちらを参照してください

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