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個人市民税の寄附金税額控除(条例指定の寄附金)の概要

ページID:0003110 2023年8月1日更新 印刷ページ表示

制度の概要

平成20年4月30日に公布された「地方税法等の一部を改正する法律」により、個人住民税(市町村・道府県民税)の寄附金税制が拡充され、所得税の寄附金控除の対象となる寄附金の中から、市町村が市町村民税の控除対象となる寄附金を条例で指定することができるようになりました。

これを受け、本市では、亀岡市税条例を改正し、個人市民税の控除対象寄附金を次のとおり指定しています。

亀岡市が条例で指定する寄附金

本市では、平成21年12月に亀岡市条例を改正し、以下の(1)に該当する寄附金について、市民税の寄附金税額控除の対象として指定しました。

さらに、平成22年12月に亀岡市条例を改正し、以下の(2)に該当する寄附金についても、当該法人または団体からの申請により、指定することとしました。

対象となる寄附金

  • (1)亀岡市内に主たる事務所を有する法人または団体に対する寄附金のうち、市民の福祉の増進に寄与すると認めるもの
    (京都府で条例指定を受けている法人または団体については、申請手続きを要せず指定されます。)
    対象となる寄附金(令和元年7月1日現在)(PDF:183KB)
  • (2)亀岡市外に主たる事務所を有する法人または団体に対する寄附金のうち、本市内での事業活動に充てることを目的とした寄附金で、市民の福祉の増進に寄与すると認めるもの
    (平成23年1月1日以降、法人または団体からの申請手続きにより個別に指定します。)
    対象となる寄附金(令和5年7月1日現在) [PDFファイル/94KB]

※対象寄附金を指定した場合は、公開します。

※指定を受けようとされる法人または団体様の申請手続きはこちら

控除額

控除額=(寄附金の額の合計額-2千円)×市民税の税率6%

対象となる寄附金が、京都府においても条例で指定されている場合は、これとは別に府民税分(4%)も個人住民税(市・府民税)から控除されます。

※寄附金税額控除の対象となる寄附金の額の合計額は、総所得金額などの30%が上限です。

※市(府)民税については、寄附金を支出した年の翌年度課税分の控除となります。

※平成23年1月1日以降に支払われた寄附金については適用下限額が5千円から2千円に引き下げられました。
寄附金税額控除を反映した額で市(府)民税を決定し、寄附をした年の翌年の5月または6月に納税通知します。
(基本的に還付金が生じることはありません。)

控除を受けるには

控除を受けるには

所得税の確定申告をする場合

税務署宛てに確定申告書を提出すれば、所得税と市(府)民税の両方で控除が受けられます。

確定申告をする必要がない人で、
所得税で控除を受けない場合

本市に対し、市・府民税の申告書を提出すれば、市(府)民税でのみ控除が受けられます。
※この場合、所得税の控除を受けることができません。
所得税でも控除を受けるには確定申告が必要です。

※いずれも、対象となる法人などが発行する寄附金受領証明書などを添付して、申告してください。

※所得税が課税されない人や、市・府民税の所得割が課税されない人は、対象とはなりません。
※寄附金を支出した年の翌年の3月15日(土曜日・日曜日の場合は次の平日)までに申告してください。

転居した場合の控除について

個人住民税(市町村・道府県民税)は1月1日時点の住所地において課税されますので、
転居した場合に控除を受けられるかどうかについては次の表を参考にしてください。

転居した場合の控除について

亀岡市が指定している団体へ寄附をした時点の住所地

寄附をした翌年の1月1日の住所地

適用の有無

亀岡市

亀岡市

亀岡市外

その市町村が寄附をした団体に対する寄附金を条例で指定している

その市町村が寄附をした団体に対する寄附金を条例で指定していない

亀岡市外

亀岡市

亀岡市で条例指定された団体(寄附金の受領者)が行う事務

亀岡市で条例指定された法人など(寄附金の受領者)に行っていただく事務は、こちらのページの「指定後の事務」を参照してください。

地方公共団体に対する寄附金(ふるさと納税)

地方公共団体に対する寄附金(ふるさと納税)については、こちらのページを参照してください

東日本大震災に係る義援金などの取り扱いについて

東日本大震災の被災地への寄附金・義援金については、被災地の県や市町村に直接寄附した場合のほかに、日本赤十字社や中央共同募金会などに義援金として寄附した場合も「ふるさと寄附金」として寄附金控除が受けられます。

寄附金控除(寄附金税額控除)を受けるには、必要書類を添付して所得税の確定申告をしてください。

詳しくは、次のホームページをご覧ください。

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