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令和6年分給与支払報告書の提出が必要です
給与を支払った事業主は、給与支払報告書を毎年1月末までに、給与受給者の同年1月1日現在の住所地である市区町村へ提出することになっています。
令和6年中に給与を支払った事業主は、給与支払報告書を令和7年1月31日(金曜日)までにご提出くださいますようお願いします。
給与支払報告書の電子データによる提出義務について
平成30年度税制改正により、令和3年1月1日以降にeLTAXまたは光ディスクなどによる提出義務の対象となる判断基準である前々年の国税に対する源泉徴収票の提出枚数が「1,000枚以上」から「100枚以上」に拡大されました。
これに伴い、令和3年1月1日以降に市区町村に提出する給与支払報告書について、前々年の国税に対する源泉徴収票の提出枚数が、100枚以上の場合、eLTAXまたは光ディスクなどによる提出が義務付けられています。
給与支払報告書を提出しなければならない事業主
令和6年1月1日から令和6年12月31日までの間に、給与の支払いをしたすべての事業主が該当します。
給与支払報告書の提出該当者
令和6年1月1日から令和6年12月31日までの間に、給与の支払いを受けたすべての従業員が該当します。
退職者やパート、アルバイトの人も含みます。
給与支払金額が少額の場合も、従業員様の所得証明書などの記載に必要となります。
また、公平・適正な課税のためにも、提出にご協力ください。
総括表について
亀岡市からの指定総括表が送付されている(12月上旬送付)事業所さまは、そちらをご使用ください。
印字されている給与支払者の住所・名称・電話番号などに変更もしくは誤りがある場合には、赤字で訂正をお願いします。
独自様式や総務省様式を使用される場合も、必ず亀岡市からの指定総括表を添付の上、提出をお願いします。
※新たに亀岡市に給与支払報告書を提出される場合や前年に提出がなく亀岡市からの指定総括表が送付されていない事業所さまについては、以下の様式を印刷してご使用ください。
給与支払報告書(総括表)ダウンロード
「給与支払報告書(総括表)」 [PDFファイル/609KB]
給与支払報告書(個人別明細書)について
京都府では、府内市町村とともに平成30年度から、原則全ての事業主を特別徴収義務者として一斉指定する取り組みを進めています。
詳細は「~事業主の皆さんへ~市・府民税の給与からの特別徴収をお願いします」をご覧ください。
「個人住民税の普通徴収への切替理由書(兼仕切紙)」の提出および個人別明細書の摘要欄に「a~fの符号:普通徴収」の記載がない場合は、原則特別徴収として取り扱いますのでご了承ください。
徴収区分の誤りを防ぐため、特別徴収の人と普通徴収の人の境に仕切紙を使用してください。
前職がある場合は、摘要欄に前職分の支払者の名称および給与支払金額などを記入してください。
退職者の給与支払報告書には、必ず退職日を記入してください。
定額減税に関する記載事項として、所得税の定額減税控除済額、控除しきれなかった額を記載してください。また、合計所得金額が1,000万超である居住者の同一生計配偶者分の定額減税を実施した場合、その旨を記載して下さい。
普通徴収への切替理由書(兼仕切紙)ダウンロード
個人事業主の場合の本人確認について
平成30年度から給与支払者が個人事業主の場合は、総括表や給与支払報告書に事業主個人のマイナンバーの記載が必要となりました。そのため、給与支払報告書提出の際、番号法第16条に基づく本人確認(身元確認・番号確認)をします。提出の際は次の書類をご用意ください。
※従業員の身元確認書類・番号確認書類は必要ありません。事業主さま分のみ必要です。
個人事業主の皆様へ(PDF:73KB)(別ウィンドウで開きます)
窓口で提出する場合
事業主ご本人さまの「個人番号カード」または「個人番号通知カードと運転免許証など」を提示してください。
郵送で提出する場合
「個人番号カードの両面の写し」または「個人番号通知カードの写しと運転免許証などの写し」を添付してください。
eLTAX(エルタックス)で提出する場合
電子証明書により本人確認をするため、本人・番号確認書類は不要です。
提出期限
令和7年1月31日(金曜日)
事務処理の都合上、1月20日頃までにご提出くださいますようご協力お願いします。
eLTAX(エルタックス)による提出について
eLTAXは、自宅やオフィスのパソコンからインターネットにより給与支払報告書の提出などができるものです。
Pcdesk(eLTAX対応ソフトウェア)で給与支払報告と源泉徴収票の統一様式に1回入力いただくだけで、給与支払報告書と源泉徴収票のデータが作成され、市区町村には給与支払報告書のデータが、源泉徴収票のデータは国税庁にそれぞれ送信されます。
eLTAXを利用すれば、紙の給与支払報告書の提出や本人・番号確認書類の添付が不要となり大変便利です。
この機会にぜひご利用ください。
【注意】
新たに特別徴収を希望する特徴義務者が電子申告にて手続きする場合、第17号様式にある「「前年の特別徴収義務者指定番号」欄」については、入力不要です。(または、半角英数にて『Xxxxxxxxxx』と入力してください。)
※税務ソフトウェアによっては、全角文字などの入力を可能としていますが、送信エラーとなりますので、入力しないでください。
eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出した場合の特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の受取について
令和6年度課税分から、eLTAX(エルタックス)を経由して給与支払報告書を提出した事業所が申出をした場合は、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)を電子データで送付します。
eLTAXのHPに、特設ページが開設されていますので、詳細はこちらをご覧ください。
個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向け特設ページ<外部リンク>
選択した受取方法 | 送付物 |
---|---|
電子データ(正本) | 特別徴収税額通知データ(電子署名あり、マイナンバー情報あり) |
書面(正本) | 特別徴収税額通知書(公印あり、マイナンバー情報なし) |
【注意事項】
- 電子データ(正本)又は紙(正本)どちらかでの受け取りになります。
- 令和6年度から電子データ(副本)と紙(正本)での受け取りはできなくなります。
- 電子データでの受け取りを希望する場合は、年度途中の特別徴収税額の決定(変更)についても電子データの送付を行います。
- 特別徴収税額通知の受取方法の登録は、毎年給与支払報告書提出時に選択する必要があります。
受取方法変更のお知らせリーフレットもあわせてご覧ください。
特別徴収税額通知の受取方法について
(1)電子データ(正本)を選択した場合
- 特別徴収税額通知データ(電子署名あり、マイナンバー情報あり)がeLTAXに格納されます。
- eLTAXに格納された特別徴収税額通知データを閲覧・ダウンロードするために必要な「保護番号」が、受取方法を選択した際に入力したメールアドレス宛に送信されます。
(2)書面(正本)を選択した場合
- 特別徴収税額通知書(公印あり、マイナンバー情報なし)が郵送されます。
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詳しい情報や具体的な利用方法などについては、eLTAXホームページ(別ウィンドウで開きます)<外部リンク>をご覧ください。また、ご不明な点などがございましたら、eLTAXホームページの「よくあるご質問」(別ウィンドウで開きます)<外部リンク>をご覧ください。
特別徴収税額通知の受取方法の変更について
eLTAXで給与支払報告書を提出した際に選択した特別徴収税額通知の受け取り方法または通知先メールアドレスを変更する場合は、郵送またはFaxにて「特別徴収税額通知受取方法変更届出書」の提出をお願いいたします。
受け取り方法の変更を5月の特別徴収税額通知に反映したい場合は、3月末日(必着)までに郵送またはFaxにてご提出ください。年度途中の変更は、提出の時期により直近の特別徴収税額通知に反映できない場合がありますのでご了承ください。