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国民健康保険 こんなときは届け出を

ページID:0003091 2023年12月22日更新 印刷ページ表示

こんなときには必ず14日以内に国民健康保険の手続きをしてください

次のときは、世帯主は14日以内に市役所国民健康保険の窓口に届け出をしてください(必要書類がお手元にそろわない場合でも、14日以内に届け出をしてください)。
前の保険が切れた日から14日を過ぎると、加入手続きの届け出までにかかった医療費は全額自己負担となりますのでご注意ください。

国民健康保険に加入するとき

こんなとき 手続きに必要なもの
亀岡市に転入したとき (★市民課での手続き後にお越しください)
職場の健康保険などをやめたとき 職場の健康保険の資格喪失証明書または、脱退連絡票
職場の健康保険の被扶養者から外れたとき
子どもが生まれたとき 国民健康保険証(★)
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書

国民健康保険をやめるとき

こんなとき 手続きに必要なもの
亀岡市から転出するとき 国民健康保険証(★)
職場の健康保険に加入したとき 国民健康保険証・職場の健康保険証(扶養分も含む全員分)
職場の健康保険の被扶養者になったとき
国民健康保険の被保険者が死亡したとき 国民健康保険証・会葬礼状ハガキまたは葬儀領収書など・
葬祭費支給を受ける振込口座の分かるもの(★)
生活保護を受けることになったとき 国民健康保険証・保護開始決定通知書

その他

こんなとき 手続きに必要なもの
住所、世帯主、氏名などが変わったとき 国民健康保険証(★)
世帯が分かれたり、一緒になったとき
保険証をなくしたり、汚れて使えなくなったとき

届出人本人を確認できるもの・使えなくなった国民健康保険証

※一部オンラインで手続きができます。詳細は専用ページで確認してください。

修学のため、ほかの市町村に住所を定めるとき 国民健康保険証・在学証明書(または学生証) (★)

※転入・転出や出生・死亡、住所・世帯主変更などは市民課での手続き後にお越しください。
※各種届出や申請手続きには個人番号(マイナンバー)の記載と本人確認書類の提示が必要です。
※別世帯の人が手続きをされる場合は委任状が必要です。 → 委任状(PDF:95KB)

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