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高額療養費制度

ページID:0003079 2025年7月1日更新 印刷ページ表示

1カ月に支払った医療費の一部負担金が自己負担額を超えたときは、申請により超えた分が「高額療養費」として支給されます。

医療費の自己負担限度額の区分は、年齢、世帯主と被保険者の所得に応じて以下の表のとおり定められています。

70歳未満の人の場合

自己負担限度額(月額)

所得区分(旧ただし書所得)

3回目まで

4回目以降
〈多数該当〉

901万円超

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

140,100円

600万円超~901万円以下

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

93,000円

210万円超~600万円以下

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

44,400円

210万円以下

57,600円

44,400円

住民税非課税世帯

35,400円

24,600円

※旧ただし書所得=総所得金額など₋基礎控除額(43万円)

※住民税非課税世帯…同一世帯の世帯主と被保険者が住民税非課税の人

※多数該当…過去12カ月以内に高額療養費を受けた場合の4回目以降の自己負担限度額

人工透析が必要な慢性腎不全、血友病などの人は、「特定疾病療養受療証」(申請により交付)を病院の窓口へ提示すれば、1カ月の自己負担額が1万円になります。(人工透析を要する区分ア、イについては、自己負担額は2万円です。)

70歳~74歳の人の場合

自己負担限度額(月額)

所得区分

外来(個人)

外来+入院(世帯)

4回目以降
〈多数該当〉

現役並み所得者Ⅲ

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

140,100円

現役並み所得者Ⅱ

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

93,000円

現役並み所得者Ⅰ

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

44,400円

一般

18,000円
(年間限度額144,000円)

57,600円

44,400円

低所得者Ⅱ

8,000円

24,600円

-

低所得者Ⅰ

8,000円

15,000円

-

※現役並み所得者…住民税課税所得145万円以上の人などで医療費自己負担割合3割の人

  1. 現役並み所得者Ⅲ…住民税課税所得690万円以上
  2. 現役並み所得者Ⅱ…住民税課税所得380万円以上
  3. 現役並み所得者Ⅰ…住民税課税所得145万円以上

※一般…住民税課税世帯で住民税課税所得145万円未満の医療費自己負担割合が2割の人

※低所得者Ⅱ…住民税非課税世帯に属し、低所得者Ⅰに該当しない人

※低所得者Ⅰ…同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、各種所得などから必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯に属する人

※多数該当…過去12カ月以内に高額療養費を受けた場合の4回目以降の自己負担限度額

※年間限度額…8月から翌年7月までの1年間の外来の医療費自己負担額の上限額144,400円

※人工透析が必要な慢性腎不全、血友病などの人は、「特定疾病療養受療証」を病院の窓口へ提示すれば1カ月の自己負担額が1万円になります。

「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付

マイナ保険証を利用すれば限度額適用認定証等の提示が不要になりました!

医療費が高額になるときは、「マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)」もしくは、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下「限度額適用認定証等」。)を医療機関や調剤薬局などに提示することで、窓口での支払いが所得区分ごとの自己負担限度額までとなります。(1カ月1医療機関ごとに計算します。同じ医療機関でも歯科および外来並びに入院は別計算となります。)

 

マイナ保険証を利用していない人で、交付を希望される人は、申請方法など、次のページを参照し申請してください。

申請はこちら≪「医療機関などの窓口での負担が高額になるとき」

※限度額適用認定証等の提示が必要な人は「70歳未満の人」、70歳以上の「現役並み所得者ⅠまたはⅡの人」、70歳以上の「低所得者ⅠまたはⅡの人」です。

高額療養費の支給申請方法

マイナ保険証または限度額適用認定証等を提示しなかったとき、複数の医療機関や調剤薬局などで1カ月に支払った医療費が自己負担限度額を超えたときは、申請すると高額療養費として国民健康保険から支給されます。

自己負担額の計算

  • 月ごと(1日から末日まで)の医療費について計算します。
  • 医療機関ごとに計算します。(院外処方は処方箋発行元の医療機関と合算)
  • 同じ医療機関でも会計(歯科および外来並びに入院)ごとに計算します。
  • 入院したときの食事代や保険がきかない差額ベッド代などは支給対象外です。

※70歳以上の人は、医療機関、歯科の区別なく自己負担額を合算します。また、外来受診分は個人ごとにまとめ、入院を含む自己負担額は世帯内の70歳から74歳までの人で合算します。

※同じ世帯に70歳未満の被保険者がいて21,000円以上の自己負担額がある場合、70歳から74歳までの人と合算できます。

申請に必要な持ち物

  • 領収書(原本)または支払証明書(原本)
  • 本人確認書類(マイナンバーカードまたは運転免許証など)
  • マイナ保険証もしくは国民健康保険証または資格確認書
  • 通帳など振込先の分かるもの
  • 振込先が世帯主と異なる場合は印鑑(朱肉がつくもの)

※1カ月分の領収書がすべてそろっているか確認して持参してください。

※診療を受けた月の翌月1日から2年以内に申請してください。

※別世帯の人が代理申請する場合は委任状と代理人の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)が必要です。

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